登録免許税の取扱いの変更について
医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱いの訂正について
平成24年6月12日付けで厚生労働省より、医療関係職種免許の籍(名簿)訂正申請の際に納付する登録免許税について、取扱いを訂正する旨の通知がありました。
今後は、訂正する登録事項の数にかかわらず、1通の訂正申請につき千円の登録免許税を納付していただくようになります。
また、取扱いの見直しに伴い、籍(名簿)訂正を行い2千円以上の登録免許税を納付された方は、訂正申請の際に納付された額(訂正申請書に添付した収入印紙の額)から千円を差し引いた差額を過誤納金として還付請求をすることができます。(ただし、籍(名簿)訂正の日から5年以内の請求に限ります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。)
見直しの詳細、対象職種、還付請求の方法は、厚生労働省ホームページ、または、リーフレットをご覧ください。
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