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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月21日

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高齢者虐待

高齢の皆さんが尊厳を持って暮らせる地域に

高齢者虐待は、特別な家庭で起きるものではなく、どこの家庭でも起こる身近な問題です。

介護を担う家族(介護者)が心身ともに疲労し、追い詰められ、自覚がないままに、「虐待」に至ってしまうこともあります。

虐待に至る前に、周囲の人の声掛けや変化の「気づき」が、高齢の人の尊厳を守り、介護を担う家族などを救い、高齢者虐待の防止につながります。

このような行動や発言は高齢者虐待です

介護や世話をする家族などから65歳以上の高齢の人に行われる次のような行為は、高齢者虐待となります。(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)

身体的虐待

  • 叩く、つねる、蹴る、やけどや打撲を負わせる。
  • 医学的判断に基づかないリハビリの強要や無理やり食事を口に入れる。
  • ベッドに縛りつけるような身体拘束や意図的に薬を過剰に与えて行動を制限する。
  • 外から鍵をかけて閉じ込める、中から鍵をかけて長時間家の中に入れない。など

心理的虐待

  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言う。
  • 排泄などの失敗を他人に話すなど恥をかかせる。
  • 威圧的な態度、無視、嫌がらせにより、精神的苦痛を与える。
  • 台所や洗濯機などの生活に必要な道具の使用を制限する。
  • 家族や親族などとの団らんから排除する。など

介護や世話の放棄・放任(ネグレクト)

  • 皮膚や衣服、寝具が汚れたまま放置する。
  • 空腹状態、脱水症状や栄養失調の状態で放置する。
  • 冷暖房を使わせないなど劣悪な住環境の中に放置する。
  • 必要な医療や介護保険サービスの利用を制限したり、強引に病院や施設等から連れ帰る。など

性的虐待

  • 下半身を裸や下着のまま放置する。
  • 人前でオムツ交換をする。
  • キスや性器への接触、性行為を強要する。など

経済的虐待

  • 年金や預貯金を無断で使用したり、日常生活に必要な金銭を渡さない。
  • 入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を支払わない。など

「介護の悩みや負担」をひとりで抱え込んでいませんか?

介護者の置かれている状況は一人ひとり異なります。子育てをしながら介護をしている人や仕事をしながら介護をしている人、病気や障害を抱えながら介護をしている人など、様々です。
また、介護を必要とする高齢の人も認知症があったり、病気や障害があったりと一人ひとり異なります。
介護者自身が追い詰められ、結果的に虐待に至ってしまうことがあります。介護の悩みや負担を一人で抱え込まないことが大切です。

専門機関に相談しましょう

ささいなことでも、介護などの悩みがあれば、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターなどに相談してみましょう。

家族や周囲の人に相談しましょう

高齢の人との接し方や介護をする上での悩みなど、家族や信頼できる周囲の人に相談してみましょう。話すことで気持ちも楽になることがあります。

介護者同士の交流をしましょう

高齢の人を介護する同じ立場にある方々と交流したり、話したりすることで、心に余裕が生まれることがあります。また、介護のポイントや役立つ情報が得られます。

介護保険などサービスを活用しましょう

介護者の適度な休息とリフレッシュで気分転換することも大切です。ゆとりをもって介護を続けられるために、介護保険サービスなどの福祉サービスを活用しましょう。

地域の「見守り」と「気づき」が虐待防止の第一歩!

介護が必要な高齢の人や介護をしている家族などが地域から孤立しないようにすることが、高齢者虐待を防ぐ第一歩となります。

小さな変化にも気づけるように、日ごろから「見守り」「声掛け」「さりげない手助け」など、地域の中で一人ひとりが気軽にできることから始めてみましょう。

次のような気になることがありましたら、高齢者虐待に関する相談窓口までご連絡をお願いします。

高齢者の様子

  • 不自然なけがをしていることがある。
  • 「家にいたくない、帰りたくない」などの訴えがある。
  • おびえたり、怖がったりする。
  • 強い無力感や諦め、投げやりな様子がある。
  • 汚れた服装でいたり、悪臭がある状態で放置されている。
  • 極端に痩せてきた様子がある。
  • 他人の関与を必要以上に拒絶する。
  • 「お金や通帳を盗られた」と言うことがある。など

介護者の様子

  • 高齢の人の世話や介護に拒否的な発言が聞かれる。
  • 介護疲れや病気などで、苦しそうな様子が見られる。
  • 高齢の人を怒鳴っている声や悲鳴、物を投げる音などが聞こえる。
  • 高齢の人に乱暴な言葉やののしるような言葉が聞かれる。
  • 高齢の人に対して冷淡な言動や無関心な様子、支配的な言動がある。
  • 訪問しても高齢の人に会わせない。
  • 高齢の人のことを「殺してしまうかもしれない」などと話す。など

気になる様子があったときは…

『虐待かもしれない』を見逃さない-通報者の情報は守られます-

家庭や地域、施設などで「高齢者虐待かな?」と気になったり、気づいたり、心配になったときは、市などへの通報義務が高齢者虐待防止法で定められています。
高齢者虐待は、小さなものから大きなものにエスカレートする傾向があります。虐待の「小さな芽」を早期に発見することで、事態の深刻化を防ぐことができます。
通報は、高齢の人を守るばかりではなく、虐待をしている家族などの介護者を救うことにもなります。

高齢者虐待防止法の規定-あなたの通報が高齢の人や介護者を救います-

  • 「虐待かもしれない」状況でも通報することができます。(高齢者虐待防止法第7条・第21条)
  • 守秘義務により、誰が連絡や通報をしたのか、周囲に漏れることはありません。(高齢者虐待防止法第8条)

高齢者虐待に関する相談窓口

高齢者虐待で困ったり、発見したら地域包括ケア推進課、福祉政策課篠ノ井分室もしくは担当地区の地域包括支援センターへご連絡ください。

長野市福祉事務所

担当部署

所在地

電話番号

担当地区

地域包括ケア推進課

鶴賀緑町1613(長野市役所内)

224-8929

福祉政策課篠ノ井分室以外の地域

福祉政策課篠ノ井分室

篠ノ井御幣川281-1(篠ノ井支所内)

292-2596

篠ノ井・松代・川中島・更北・信更・大岡

地域包括支援センター

一覧については地域包括支援センターのページをご覧ください。

お問い合わせ先

保健福祉部
地域包括ケア推進課高齢者福祉担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8574

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