男女共同参画に関する苦情の申出
男女共同参画推進に関する施策等の苦情の申出
長野市男女共同参画推進条例第21条に基づき、市民及び事業者の皆さんは、市が実施する男女共同参画推進に関する施策又は男女共同参画推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し苦情があるときは、市長に申し出ることができます。また、市長は、苦情の申出を受けたときは、適切な措置を講じます。
長野市男女共同参画推進条例に基づく苦情処理に関する事務取扱要領
(趣旨)
第1 この要領は、長野市男女共同参画推進条例(平成15年長野市条例第4号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、市民及び事業者からの苦情の申出に対し適切な対応を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(苦情の申出)
第2 苦情の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によってしなければならない。
(1) 苦情の申出をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号
(2) 苦情の申出の趣旨、関係する市の部課の名称、施策の内容及び男女共同参画社会の形成に影響を与える理由
(3) 他の機関への相談等の状況
(4) 苦情の申出の年月日
(苦情への対応)
第3 市長は、第2の苦情の申出があったときは、当該苦情に関係する課等に照会する等必要な調査を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による調査等の結果について、苦情の申出を行った者に対して当該苦情の対応処理の内容について、書面により通知するものとする。
(審議会の任務)
第4 審議会は、条例第21条第3項の規定により意見を求められたときは、速やかに審査し、決定し、市長に対し意見を述べなければならない。
(補則)
第5 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成15年5月1日から施行する。
長野市男女共同参画推進条例に基づく苦情申出書(PDF:79KB)