市営住宅入居者資格
入居者資格
市営住宅に入居するには、入居者資格を満たしている必要があります。
市営住宅は、「一般市営住宅」、「特定公共賃貸住宅」、「定住促進住宅」の3種類に分類されていて、入居者資格はその住宅により異なっています。
- 一般の市営住宅
- 概要:法律に定められた入居収入基準以下の収入の方を対象とした住宅です
- 特定公共賃貸住宅
- 概要:一般の市営住宅の入居収入基準を超える方を対象とした住宅です
- 所在地:戸隠地区、鬼無里地区、大岡地区、信州新町地区、中条地区のみ
- 定住促進住宅
- 概要:申込者が50歳以下及び定住者等の方を対象とした住宅です
- 所在地:戸隠地区、鬼無里地区、信州新町地区のみ
入居を希望する住宅の入居者資格を満たしているかどうか確認してください。
なお、申し込みの時点で公営住宅(県営住宅、市営住宅など)の名義人である人、持家などを所有している人は、市営住宅の入居者資格がありません。
また、高齢者同士の同居を除く親族以外の人は同居できない、世帯を不規則に分割・合併しての申し込みができないという原則があります。
「一般の市営住宅」の入居者資格
「一般の市営住宅」に入居するには、以下の5項目のすべてを満たしていることが必要です。
- 申し込み者が、長野市内に住所、または一定の勤務場所を有していること
- 現に住宅に困窮している世帯であること
- 市税などの滞納がない世帯であること
- 政令月収金額が15.8万円以下の世帯、裁量世帯に該当する場合は21.4万円以下の世帯であること(申し込み時点で計算)
- 申し込み者、及び同居親族が暴力団員ではないこと
「特定公共賃貸住宅」の入居者資格
「特定公共賃貸住宅」に入居するには、以下の1~5を満たしていることが必要です。
- 所得が月額158,000円以上487,000円以下の者
- 自ら居住する住宅を必要とする者(セカンドハウスとしての利用はできません)
- 市税などの滞納がない世帯であること(原付バイク・軽自動車の税金も対象となります)
- 入居しようとする者が暴力団員ではないこと
- 上記のほか、下記のいずれかに該当する者
- (1)現に同居し、又は同居しようとする親族があること
- (2)単身者で市外から転入しようとする者
- (3)単身者で中山間地域の振興に資する活動を行うと認められる者(地域での就業、地域の自治活動の支援等)
「定住促進住宅」の入居者資格
「定住促進住宅」に入居するには、以下の項目の1~4を満たしていることが必要です。
- 自ら居住する住宅を必要とする者(セカンドハウスとしての利用はできません)
- 市税などの滞納がない世帯であること(原付バイク・軽自動車の税金も対象となります)
- 入居しようとする者が暴力団員ではないこと
- 上記のほか、下記のいずれかに該当する者
- (1)50歳以下の者
- (2)市外から転入しようとする者
- (3)中山間地域の振興に資する活動を行うと認められる者(地域での就業、地域の自治活動の支援等)
暴力団員は市営住宅等に入居できません
経緯
長野市では、国土交通省住宅局通知(公営住宅における暴力団排除について 平成19年6月1日付け)に基づき、入居要件に「暴力団員でないこと」を明記し、市営住宅の運営を行ってきましたが、その根拠を明確にするとともに、市営住宅の入居者及び周辺住民の生活の安全と平穏の確保のため、「長野市営住宅設置及び管理に関する条例」等の一部改正を行い、市営住宅、厚生住宅、若者向け住宅及び特定公共賃貸住宅(以下、公営住宅等という)に暴力団員は入居できない旨の規定を定め、平成22年12月28日から施行しました。
この改正にあわせ、条例の有効性を確保し、市営住宅等からの暴力団排除を推進するため、入居予定者に関する情報の提供、退去指導の支援、個人情報の適正管理等を内容とした協定書を警察署と締結します。
※暴力団員とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号」に規定する暴力団員です。
改正内容
- あらたに市営住宅等に入居しようとする者
市営住宅等の入居資格に、「暴力団員でないこと」を追加し、暴力団員の入居を認めません。
同居しようとする者についても、該当者が暴力団員である場合は承認しません。 - 市営住宅等の既存入居者
入居者の権利を承継しようとする者について、該当者及びその同居人が暴力団員であるときは承継を承認しません。
明渡し請求の規定に「暴力団員であることが判明したとき」を追加し、暴力団員であることが判明した場合には明け渡しを求めていきます。
政令月収金額
申し込み者及び同居者の過去1年間における所得金額の合計から各種の控除額を控除して12で割った金額のことです。(公営住宅法施行令第1条第3項)
計算方法
- 申し込み者と同居する親族全員の所得金額を合計します
- 控除できる金額を確認して控除金額を合計します
- 「所得金額の合計」から「控除金額の合計」を差し引きます
- 差し引いた金額を12で割って政令月収金額を求めます
政令月収金額=
![]() | 申し込み者と同居する親族全員の所得金額の合計 | ― | 控除金額の合計 | ![]() | ÷12 |
控除対象 | 控除額 |
---|---|
同居・扶養親族 | 一人につき 38万円 |
給与所得者又は公的年金等所有者 | 一人につき 10万円 |
老人扶養親族・同一生計配偶者(70歳以上) | 一人につき 10万円 |
16歳~23歳未満の扶養親族 | 一人につき 25万円 |
特別障害者(身体1・2、精神1、療育A) | 一人につき 40万円 |
障害者(身体3~6、精神2・3、療育B) | 一人につき 27万円 |
寡婦(該当者の所得から控除) | 一人につき 27万円 |
ひとり親(該当者の所得から控除) | 一人につき 35万円 |
裁量世帯とは
以下の1から6のいずれかに該当する世帯
- 身体障害者手帳1級から4級の交付を受けている人を含む世帯
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級の交付を受けている人を含む世帯
- 療育手帳A1からB1の交付を受けている方を含む世帯
- 中学校卒業前の子供がいる世帯
- 申し込み者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の方または18歳未満の方である世帯
- 原子爆弾被爆者、引揚者、戦傷病者、ハンセン病療養所入所者等を含む世帯(細かい規定があります)
入居者募集の優先区分
入居者資格を満たしていて優先区分のいずれかに当てはまる世帯は、該当する優先区分の優先世帯となります。
申し込む団地に該当する優先区分がある場合、優先世帯として申し込むことができます。
優先世帯の優先措置
申し込んだ団地の抽選の際、「優先世帯のみの抽選」と「申し込み者全員の抽選」にそれぞれ参加できます。
まず、優先世帯のみで抽選を行い、当選者を決めます。
次に、申し込み者全員(当選した優先世帯を除く)で抽選を行い、当選者を決めます。
「抽選が優先される」ということであり、優先して入居できるということではありません。
優先区分がある団地に該当する優先区分の方が優先世帯として申し込みをした場合にのみ、優先措置されます。
優先世帯に該当する場合でも、優先世帯として申し込まない場合、または申し込む団地に該当する優先区分がない場合には、優先措置はありません。
優先区分A
- 高齢者
- 申込者が65歳以上の人で、同居者全員が次のいずれかに該当する人で構成する世帯
- (1)配偶者
- (2)60歳以上の人
- (3)18歳未満の人
- (4)優先区分Bの心身障害者の条件に該当する人
- 身体(歩行)障害者
- 身体障害者手帳4級以上の肢体不自由障害で、歩行の際に補装具等を使用している人を含む世帯
優先区分B
- 心身障害者
- 身体障害者手帳1級~4級、精神障害者保健福祉手帳1~2級、または療育手帳A1~B1の交付を受けている人を含む世帯
- 中国残留邦人等
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第2条に規定する人を含む世帯
- 生活保護
- 生活保護証明が発行される世帯