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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年2月12日

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水銀大気排出規制について

大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)等が公布され、平成30年4月1日から施行されました。

水銀排出施設の届出や排出基準の厳守、排ガス中の水銀及びその化合物の測定義務が課される等、水銀大気排出規制が開始されます。

水銀排出規制対象施設の種類、規模、排出基準

パンフレット「水銀大気排出規制への準備が必要です!」(外部サイトへリンク)

上記パンフレット掲載元ページ
環境省「水銀大気排出対策」のページへのリンク(外部サイトへリンク)

水銀排出施設の設置・構造変更等の届出様式

水銀排出施設の設置等を行う場合は、長野市に届出が必要です。

水銀排出施設の届出様式
届出が必要なとき 届出時期 届出書様式

水銀排出施設を設置しようとするとき

(法第18条の23)

工事着手の

60日前まで

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書

【様式第3の5】(ワード:85KB)

【様式第3の5】(PDF:215KB)

法施行時に、既に水銀排出施設に該当するものを設置しているとき

(法第18条の24)

法施行から

30日以内

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書

【様式第3の5】(ワード:85KB)

【様式第3の5】(PDF:215KB)

以下の変更をしようとするとき

(法第18条の25)

  • 水銀排出施設の構造
  • 水銀排出施設の使用方法
  • 水銀等の処理方法

工事着手の

60日前まで

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書

【様式第3の5】(ワード:85KB)

【様式第3の5】(PDF:215KB)

以下の変更をしようとするとき

(法第18条の31第2項)

  • 届出者の氏名、名称、住所、法人代表者氏名
  • 工場、事業場の名称または所在地

事由発生から

30日以内

氏名等変更届出書

【様式第4】(ワード:36KB)

【様式第4】(PDF:87KB)

水銀排出施設の使用を廃止したとき

(法第18条の31第2項)

事由発生から

30日以内

使用廃止届出書

【様式第5】(ワード:37KB)

【様式第5】(PDF:87KB)

水銀排出施設を譲り受け、借り受けたとき

(法第18条の31第2項)

事由発生から

30日以内

承継届出書

【様式第6】(ワード:39KB)

【様式第6】(PDF:90KB)

排出ガス中の水銀濃度の測定義務

水銀排出施設の設置者は、水銀排出施設から排出される水銀濃度を測定し、その結果を記録、保存しておく必要があります。

測定頻度
施設の種類または規模 測定頻度

排出ガス量が4万N立方メートル/時以上の施設

4か月を超えない作業期間ごとに1回以上

排出ガス量が4万N立方メートル/時未満の施設

6か月を超えない作業期間ごとに1回以上

専ら銅、鉛、亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉、専ら廃鉛蓄電池または廃はんだを原料とする溶解炉

年1回以上

参考リンク

環境省「水銀大気排出対策」のページへのリンク(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

環境部
環境保全温暖化対策課環境保全担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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