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更新日:2024年2月8日

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小出力発電設備(太陽光・風力)の事故報告義務化について

電気事業法が改正され、出力10キロワット以上50キロワット未満の太陽光発電設備及び出力20キロワット未満の風力発電設備についても、2021年4月から事故報告が義務化されます。

所有者の方におかれましては、事故発生を知った時から24時間以内に速報を、30日以内に詳細報告を、発電設備の設置場所を管轄する経済産業省産業保安監督部に行う必要があります。

  • 事故報告の対象は、設置形態によらず、出力で判断しますので、住宅用の太陽光発電設備であっても出力が10キロワット以上の場合は、事故報告の対象となります。

詳細については、以下のリンクをご参照ください。

事故報告制度について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

環境部
環境保全温暖化対策課温暖化対策担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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