水質汚濁防止法の一部改正
地下水汚染の効果的な未然防止を図るため、平成24年6月1日より改正水質汚濁防止法が施行されました。
地下水汚染の未然防止を目的として水質汚濁防止法が一部改正され、平成24年6月1日から施行されます。その概要は次のとおりです。
(1) 有害物質貯蔵指定施設等の設置者についての届出規定の創設 | 有害物質貯蔵指定施設等の設置者に対し、当該施設の構造、設備、使用の方法等についての届出が義務づけられました。 |
(2) 基準遵守義務の創設 | 有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の設置者は、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準を遵守しなければならないこととされました。 |
(3) 基準遵守義務違反時の改善命令等の創設 | ア 計画変更命令等 都道府県知事等(中核市の長野市長を含む)は、有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の届出があった場合、当該施設が基準に適合していないと認めるときは、構造等に関する計画の変更または廃止を命ずることができることとされました。 イ 改善命令 都道府県知事等は、有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の設置者が、構造等に関する基準を遵守していないと認めるときは、構造等の改善、施設の使用の一時停止を命ずることができることとされました。 |
(4) 定期点検義務の創設 | 有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の設置者に対し、定期的にその施設の構造等を点検し、その結果を記録し、その記録の保存を義務づけることとされました。 |
※既存施設については、(2)と(3)の適用は、改正法施行後3年間猶予されます。
届出様式
関連リンク
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