廃棄物焼却炉の基準
廃棄物焼却炉に関する基準について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、焼却炉を使用せずに廃棄物を処分する、いわゆる「野焼き」は禁止されています。
廃棄物を焼却処分する場合は、廃棄物処理法の構造基準に適合した焼却炉を使用するとともに、焼却方法の基準に従ってください。
焼却炉の構造基準
- 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスが800℃以上で焼却できるものであること
- 燃焼に必要な空気の通風があること
- 外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を投入できること(二重扉等)
- 燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること(温度計)
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること(助燃バーナー等)
焼却方法に関する基準
- 煙突から焼却灰や未燃物を飛散させないこと
- 煙突の先端から炎や黒煙を出さないこと
- 煙突の先端以外から燃焼ガスを出さないこと
※ブロックで囲っただけのものや、ドラム缶での焼却は法律違反になります。
一定規模以上の焼却施設について
- 焼却能力50kg/h以上または火床面積0.5m2以上の焼却炉については、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出と、年1回以上の排ガスおよび焼却灰等のダイオキシン類濃度の測定と結果報告が必要になります。
- 1時間当たりの焼却能力が200kg/h以上または火格子面積が2m2以上の場合は、さらに廃棄物処理法に基づく許可、大気汚染防止法に基づく届出が必要となります。(廃プラスチック類の焼却の場合は焼却能力が1日当たり100kg超で廃棄物処理法に基づく許可が必要になります。)
燃え殻の処理について
焼却炉を使用した際に発生する焼却灰は廃棄物であり、廃棄物処理法の適用を受けます。処理を委託する場合には「燃え殻」の許可を持つ収集運搬業者及び処分業者とそれぞれ契約し、マニフェストを交付して適正に処分してください。穴を掘って焼却灰を埋めたりする行為は廃棄物の不法投棄に当たり、処罰の対象となります。なお、長野市では事業所から発生する焼却灰は受け付けていません。
※事業所から発生する産業廃棄物は事業者の責任で適正に処理することになっています。減量や、再資源化に努めていただき、処理にあたっては許可を有する処理業者に委託して下さい。
問い合わせ先
詳細につきましては、市役所へご相談下さい。
- 環境政策課 Tel 026-224-8034
- 廃棄物対策課 Tel 026-224-7320
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください