長野市自然環境保全条例
長野市自然環境保全条例について
長野市では平成12年度から14年度まで、「大切にしたい長野市の自然(長野市版レッドデータブック)」の作成に取り組み、市内の自然環境の状況把握に努めてきました。その結果、生物の多様性を確保するため自然環境の保全の必要性が示されました。
特に飯綱高原地域においては、長野冬季オリンピックを契機に土地の利便性が高まった結果、住宅地としての開発が進んでいます。最近では、上下水道が整備されていない地域など、これまで住宅が全くなかった地域の開発が進み、野生動植物が生息しにくい環境に変化してきています。
そこで、市では良好な自然環境の保全を確保するため、平成15年に自然環境保全条例を制定しました。
また、合併に伴い、戸隠地区においては「戸隠村自然保護条例」、大岡地区においては「大岡村観光開発基本条例」のそれぞれ一部を本条例において引き継ぎ、この地域の良好な開発の誘導と豊かな自然環境の保全に努めています。
主な内容
1 生態系への配慮
人々の生活や開発等の影響により市内の野生動植物が減少してきています。
また、国内外からの動植物の移入により、在来動植物の生息環境が乱され、地域固有の生態系が影響を受けるため、生態系への配慮を掲げています。
2 自然環境保全地域の指定
自然環境がすぐれた状態を維持している地域や野生動植物の生息地等、自然環境の保全が特に必要と思われる地域を自然環境保全地域(以下「保全地域」)として指定します。
現在指定されている地域
飯綱高原自然環境保全地域(平成15年9月1日指定)
飯綱高原自然環境保全地域指定図 [PDFファイル/426KB]
※戸隠地区と大岡地区については、本条例において保全地域として指定はしておりませんが、旧村条例を引き継ぎ、それぞれの地区全域で各種行為(建築物等の新築・改築・増築、土地の形質変更、井戸の掘削など)が規制されています。詳しい内容については、環境保全温暖化対策課にお問い合わせください。
3 自然環境保全地域内における行為の許可
保全地域内において、次に掲げる行為をする場合は許可が必要になります。
(1) 建築物等を新築、改築、増築などすること
(2) 宅地造成など土地の形質を変更すること
(3) 鉱物を掘採や土石を採取すること
(4) 木竹を伐採すること
(5) 水面を埋め立てること
(6) 井戸を掘削すること
(7) 排水を放流し、または地下浸透させること
※ただし、自然公園内及び長野県自然環境保全地域内において規制される行為や保全事業の執行として行われる行為は除かれます。
詳しい内容については環境保全温暖化対策課までお問い合わせください。
4 事前協議及び自然環境影響調査
保全地域内で面積が3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を伴う開発については、市と事前に協議を行い、動植物の生息状況等について自然環境影響調査を行うことを義務付けています。
市では、事業者に対し自然環境に配慮した形で事業を行うように指導するとともに、事業者から提出された調査結果を広く市民に公表してまいります。
条例パンフレット・様式など
長野市自然環境保全条例パンフレット [PDFファイル/1.98MB]
条例の内容や、許可が必要な行為、許可の流れなどを記載しています。
許可申請等様式(別ページに移動します。)
条例に関する許可申請様式、届出様式を掲載しています。
長野市自然環境保全条例施行規則 [PDFファイル/175KB]
飯綱高原自然環境保全地域 保全計画書 [PDFファイル/439KB]
長野市自然環境保全条例の手引き(戸隠地区) [PDFファイル/206KB]
長野市自然環境保全条例の手引き(大岡地区) [PDFファイル/208KB]