国民健康保険料を納め過ぎた場合
国民健康保険料を納め過ぎた場合
二重納付をしたり、納めた後でさかのぼって社会保険の加入や転出の届けなどをした場合は、国民健康保険料が納め過ぎとなってしまいます。
納め過ぎた国民健康保険料は次のようになります。
■充当(未納がある場合)
納め過ぎの保険料を未納の月に充てます。
充当額が未納月の全額に満たない場合は、差額の納付書を郵送します。
■還付(未納の月がない場合)
納め過ぎの保険料をお返しします。口座登録がある方は口座にお返しいたします。その他の方は郵送される口座照会通知書をお読みいただき、お返しする口座をご指定してください。
■保留
年金から差し引きされていた方が亡くなった場合、死亡日の翌日以降に差し引きされた国民健康保険料は一時的に保留となります。年金の届出の結果により、遺族へ還付もしくは年金保険者への返納(※)となります。年金保険者(社会保険事務所、各共済組合など)への届出はお早めにお願いします。
※ 相続する親族の方がいない場合などは、年金保険者により取り扱いが異なります。
二重納付をしたり、納めた後でさかのぼって社会保険の加入や転出の届けなどをした場合は、国民健康保険料が納め過ぎとなってしまいます。
納め過ぎた国民健康保険料は次のようになります。
■充当(未納がある場合)
納め過ぎの保険料を未納の月に充てます。
充当額が未納月の全額に満たない場合は、差額の納付書を郵送します。
■還付(未納の月がない場合)
納め過ぎの保険料をお返しします。口座登録がある方は口座にお返しいたします。その他の方は郵送される口座照会通知書をお読みいただき、お返しする口座をご指定してください。
■保留
年金から差し引きされていた方が亡くなった場合、死亡日の翌日以降に差し引きされた国民健康保険料は一時的に保留となります。年金の届出の結果により、遺族へ還付もしくは年金保険者への返納(※)となります。年金保険者(社会保険事務所、各共済組合など)への届出はお早めにお願いします。
※ 相続する親族の方がいない場合などは、年金保険者により取り扱いが異なります。
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