更新日:2023年2月8日
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公平委員会は、地方公務員法に基づき市に設置されている行政委員会で、3人の公平委員により構成されています。
地方公務員は、労働基本権が制限されています。公平委員会は、その代償として、中立的な立場で、市の職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障する目的で設けられており、準司法的な権限を持っています。
公平委員会の主な職務は、次のとおりです。
公平委員会の委員は、議会の同意を得て、市長により選任されます。委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有するものであることとされています。
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