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更新日:2024年2月20日

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事業所評価加算について

概要

事業所評価加算は、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防通所介護相当サービスを行う事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(加算を算定する年度の前年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、事前に加算の算定を希望する届出をした事業所が、当該評価対象期間の翌年度におけるサービスの提供につき加算を行うものです。

令和6年度事業所評価加算対象事業所一覧

長野市内における令和6年度事業所評価加算を算定できる事業所

  • 介護予防訪問リハビリテーション事業所:2事業所
  • 介護予防通所リハビリテーション事業所:8事業所
  • 介護予防通所介護相当サービス事業所:2事業所

事業所名や住所の詳細については、以下のとおりです。

事業所評価加算基準適合事業所一覧(PDF:72KB)

 

令和5年度事業所評価加算対象事業所一覧

長野市内における令和5年度事業所評価加算を算定できる事業所

  • 介護予防訪問リハビリテーション事業所:2事業所
  • 介護予防通所リハビリテーション事業所:5事業所
  • 介護予防通所介護相当サービス事業所:2事業所

事業所名や住所の詳細については、以下のとおりです。

事業所評価加算基準適合事業所一覧(PDF:72KB)

 

要件

介護予防訪問リハビリテーション

  1. リハビリテーションマネジメント加算の基準に適合しているものとして届出を行い、加算を算定していること
  2. 評価対象期間における指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の利用実人員数が10名以上であること
  3. 厚生労働大臣が定める基準※1を満たしていること

介護予防通所リハビリテーション・介護予防通所介護相当サービス

  1. 定員利用・人員基準に適合しているものとして届出を行い、選択的サービス※2を行っていること
  2. 評価対象期間における事業所の利用実人数が10名以上であること
  3. 厚生労働大臣が定める基準※1を満たしていること

1厚生労働大臣が定める基準(PDF:142KB)
※2選択的サービス:運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス

提出について

期限

加算算定を行う前年度の10月15日まで

届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合にその旨の届出は必要ありません。

提出先

長野市役所第二庁舎1階高齢者活躍支援課介護施設担当

提出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出の様式一覧でご案内しています。

留意事項

提出書類については、事業所評価加算の申出「あり」として届け出てください。

届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出の必要はありません。再算定を希望しない場合は、「なし」とした届出を行ってください。

事業所評価加算の算定の可否は国保連合会の審査を経て決定しますので、届出をもって決定されるわけではありません。

可否の決定は毎年1月~2月頃となっています。対象事業所につきましては、ホームページ上で公表しています。

お問い合わせ先

保健福祉部
高齢者活躍支援課介護施設担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5126

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