ADL維持等加算3について
概要
ADL維持等加算3は、自立支援・重度化防止の観点から、事前に申出をした通所介護及び地域密着型通所介護サービスを行う事業所について、一定期間内にこの事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持または改善の度合いが一定の水準を超えた場合に、加算の届出をしてこの評価期間の翌年度におけるサービスの提供につき加算を行うものです(令和5年3月31日までの経過措置)。
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について [PDFファイル/384KB]
令和4年度ADL維持等加算3対象事業所一覧
長野市内において令和4年度ADL維持等加算3を算定できる事業所はありません。
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