【企業の皆様へ】平成29年職業安定法の改正について
労働者の募集や求人申込みの制度が変わります
労働者を募集する企業の皆様へ [PDFファイル/487KB]
職業安定法の改正について
平成 29 年3月 31 日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、同日、公布されました。職業安定法の改正については、平成 29 年4月1日、平成 30 年1月1日、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日の三段階で施行されます。
施行日
2018(平成30)年1月1日
厚生労働省ホームページ
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
平成29年職業安定法の改正について(厚生労働省ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)
職業安定法改正に関するお問い合わせ
長野労働局 需給調整事業室
電話 026-226-0864
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