台風第19号により被災された方への「生活必需品」に関する支援のお知らせ
令和元年台風第19号により被災された世帯のうち、生活必需品を失い、日常生活を送ることが困難な方に災害救助法に基づいて「生活必需品」の支給を行っています。
1 対象者
住んでいた住宅が被災し、罹災証明書で床上浸水または半壊以上と判定された世帯。
*被災前の世帯人数と罹災程度による限度額の設定があります。
*半壊以上:全壊、大規模半壊、半壊
2 支給品目
寝具、下着、炊飯器、タオル、やかん
3 申請方法
対象となる世帯に対して、申請書類をお送りしています。必要事項を記入の上、提出してください。委託業者から連絡の上、配送先へ配送されます。
提出先:生活支援課、または災害相談窓口(災害相談窓口がない場合については支所)
*災害相談窓口:第一庁舎1階市民交流スペース、柳原支所、豊野支所、篠ノ井支所、松代支所
4 持ち物
罹災証明書(コピー可)
5 申請期限
令和元年12月25日(水曜日)
6 問い合わせ先
長野市生活支援課 専用電話:026-224-9732
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください