前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > 市政情報 > 選挙 > 選挙制度 > 裁判員制度について

更新日:2024年2月20日

ここから本文です。

裁判員制度について

裁判員制度とは

裁判員制度は、個別の事件ごとに、国民の皆さんから選ばれた6人の裁判員の方が、3人の裁判官と一緒に、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするのかを審理する制度です。
裁判員が参加する事件は、地方裁判所で行われる刑事裁判のうち、国民の関心が高い重大な犯罪に限られています。
なお、裁判員は非常勤の裁判所職員として扱われます。

裁判員制度の目的は

裁判員が参加することにより、裁判官・検察官・弁護人とも、まず国民に分かりやすく、迅速な裁判をするように努めることになります。また、法律の専門家が当然と思っているような基本的な事項について、裁判員から質問や意見が出されることによって、国民の理解しやすい納得のいく裁判になると考えられています。

裁判員制度では、裁判の進め方やその内容に国民の視点、感覚が反映されますので、その結果、裁判全体に対する国民の理解が深まり、司法への信頼が高まっていくことが期待されています。

そして、国民が自分を取り巻く社会について考えることにつながり、よりよい社会への第一歩になることが期待されます。

裁判員は、どのように選ばれるの

裁判員は、選挙権を有する人の中から選ばれます。

(1)候補者予定者の選定

地方裁判所は、毎年9月1日までに、翌年に必要な裁判員候補者の員数を管轄区域内の市町村の選挙管理委員会に通知します。通知を受けた選挙管理委員会は、選挙人名簿登録者の中から通知のあった員数をくじで選定し、「裁判員候補者予定者名簿」を調製し、10月15日までに地方裁判所へ提出します。

(2)候補者名簿の作成及び資格調査

地方裁判所は、管内の選挙管理委員会から提出された「裁判員候補者予定者名簿」に基づき、12月頃までに、翌1年間使用される「裁判員候補者名簿」を作成し、名簿に載った方に、文書による通知と就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかなどをたずねる調査票を送付します。(調査票の返送により、明らかに裁判員になることができない人・辞退が認められる人は、裁判所に呼ばれることはありません)

(3)候補者の選定から裁判まで

裁判員裁判の対象事件ごと、裁判員候補者名簿の中からくじで裁判員候補者(1事件あたり50~100人程度)が選ばれ、選ばれた方には、呼出状と辞退事由等の有無を確認する質問票が送られます。
(質問票の返送により、辞退が認められる場合には、裁判所へ行く必要はありません)

裁判員選任手続の当日:裁判長から、事件との利害関係の有無・不公平な裁判をするおそれの有無、辞退希望の有無・理由等について質問され、最終的に残った候補者の中からくじ等により裁判員6人が選ばれます。(必要な場合は補充裁判員も選任します)。午前中に選任手続を終了するのがほとんどで、午後から裁判が始まることもあります。

問い合わせ先は

長野地方裁判所
長野市旭町1108
電話026-403-2033

このページは、最高裁判所発行のパンフレットを元に作成しています。

詳しくは、裁判所ホームページ内裁判員制度[http://www.saibanin.courts.go.jp/]へ(外部サイトへリンク)

検察審査会

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
  

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-5120

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?