選挙人名簿の概要
選挙人名簿への登録
選挙権があっても、市区町村の選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。
選挙人名簿への登録は、毎年3月・6月・9月・12月の各2日に行われる「定時登録」と、選挙に際して公示(告示)日の前日に行われる「選挙時登録」があります。
- その市町村の区域内に住所を有する満18歳以上の日本国民であること
- 住民票が作成された日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていること
- 公民権を停止されていないこと
選挙人名簿からの抹消
次の場合には、登録されていた市町村の選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡または日本国籍を失ったとき
- 登録されていた市町村の区域内に住所を有しなくなった日から4か月経過したとき
在外選挙人名簿について
国外に居住している場合には、「在外選挙人名簿」に登録することによって、衆議院議員と参議院議員の選挙の投票ができるようになります。
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください