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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月14日

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区画整理事業の用語

換地

区画整理では、道路・公園等の公共施設を整備すると同時に、個々の宅地の条件を考慮しながら、最も利用しやすいように宅地の再配置をおこないます。このように、元の宅地に対して新しく置き換えられた宅地を換地といいます。換地には、元の宅地についての権利(所有権、地上権、永小作権、賃借権等)がそのまま移っていきます。換地は換地処分という方法で原則として地区内においていっせいに行われます。なお、換地処分前において、工事などの必要のために元の宅地の使用・収益が停止され、仮に権利の目的となる仮換地が指定されるのが通例です。

減歩

事業に必要な用地は、区域内の地権者から事業による個々の宅地の利用増進に見合った分だけ公平に出し合う仕組みになっていますが、この個々の宅地の地積が事業により減少することを減歩といいます。減歩には道路、公園等の公共用地に充てるための土地を生み出すためのもの(公共減歩)と事業費の一部に充てるため定められる保留地を生み出すためのもの(保留地減歩)とがあります。公共減歩と保留地減歩を合わせたものが合算減歩と呼ばれます。

換地の定め方

換地は、元の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に判断してこれに見合うように定めなければならないとされています。これを照応の原則といいます。原則として現位置またはその近くに換地されます。なお、特例として、元の宅地から離れた位置に換地される「飛び換地」といった定め方をする場合もあります。

清算金

換地は、整理前と整理後の宅地の位置や形、地積等を各々評価し、交付すべき地積を算出しますが、それぞれの宅地の様々な事情や決められた街区の中にいくつかの換地を当てはめるという技術的な面から、必ずしも算出地積どおりの換地を与えることができません。そのため、これらの宅地間での不公平をなくすため、施行者が算出地積より多く割り当てられた人から徴収し、少なかった人に交付する金銭を清算金といいます。

保留地

保留地は、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めます。そして、保留地処分金として組合の事業費、工事費、又借入金の返済等に充当する貴重な財源となります。この保留地は、換地処分の公告のあった翌日に、初めて正式に保留地として取得されるのですが、土地区画整理登記によって組合名で保存登記された後、売却名義人に登記できます。

お問い合わせ先

都市整備部都市再生グループ
市街地整備課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5065

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