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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 税金 > 戦傷病者の等級表

更新日:2024年2月21日

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戦傷病者の等級表

戦傷病者

(恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号の1または第1号の3による)

軽自動車減免対象の障害の等級表

障害の区分

障害の等級

視覚障害

特別、第1、第2、第3、第4項症

聴覚障害

特別、第1、第2、第3、第4項症

平衡機能障害

特別、第1、第2、第3、第4項症

音声機能障害

特別、第1、第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

上肢不自由

特別、第1、第2、第3項症

下肢不自由

特別、第1、第2、第3、第4、第5、第6項症、第1、第2、第3款症

ただし、生計を一にする者が運転する場合は特別、第1、第2、第3項症のみ

体幹不自由

特別、第1、第2、第3、第4、第5、第6項症、第1、第2、第3款症

ただし、生計を一にする者が運転する場合は特別、第1、第2、第3項症のみ

心臓機能障害

特別、第1、第2、第3項症

腎臓機能障害

特別、第1、第2、第3項症

呼吸器機能障害

特別、第1、第2、第3項症

膀胱または直腸の機能障害

特別、第1、第2、第3項症

小腸の機能障害

特別、第1、第2、第3項症

肝臓の機能障害

特別、第1、第2、第3項症

お問い合わせ先

財政部
市民税課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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