東日本大震災により被害を受けられた方へ
東日本大震災により被害を受けられた方へ
税務署からのお知らせ
平成23年12月に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」などが施行され、所得税などの国税に関して、東日本大震災により被害を受けられた方や復興推進に向けた取り組みを対象として、新たな税制上の措置が追加されています。
平成23年4月に施行された「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」で創設された税制上の措置と合わせて、東日本大震災により被害を受けられた方等は、所得税などの軽減・免除を受けることができ、確定申告などの手続きを行うことにより、税金の還付を受けることができます。
詳しくは、最寄りの税務署/長野税務署(Tel026-234-0111自動音声案内)にお問い合わせいただくか、これらの措置についてのパンフレット等が国税庁ホームページに掲載されていますので、ご覧ください。
長野県・長野市からのお知らせ
大震災により被害を受けられた方は、地方税の軽減措置等を受けられます。軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合もありますので、詳細については、長野県税務課総務係(Tel026-235-7046)またはお住まいの市町村/長野市市民税課(Tel026-224-8507)にお問い合わせください。
長野県税務課ホームページへのリンク(新しいウィンドウが開きます)
区分 | 税制上の措置 | 概要 |
---|---|---|
県税 | 不動産取得税の軽減措置 |
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住民税 | 個人市・県民税(住民税)の軽減措置 |
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なお、津波被災区域や原子力災害避難区域については、次のような軽減措置があります。
(特段の手続きは不要です)
- 津波により甚大な被害を受けた区域で、平成23年度課税免除区域として市町村長が指定した区域内の土地・家屋には、原則として平成24年度分の固定資産税・都市計画税は課税されません。ただし、市町村長が、その使用状況などにより、課税することが適当として指定した土地・家屋については、2分の1減額課税または課税となります。
- 警戒区域・計画的避難区域等のうち市町村長が指定した区域内の土地・家屋には、平成24年度分の固定資産税・都市計画税は課税されません。平成24年1月1日以前に避難区域等が解除された区域内の土地・家屋は、2分の1減額課税または課税となります。
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