軽自動車税(種別割)の申告にかかる新型コロナウイルス感染症拡大防止のための窓口混雑緩和策(3輪・4輪以上の軽自動車のみ)
軽自動車税(種別割)の申告にかかる新型コロナウイルス感染症拡大防止のための窓口混雑緩和策(軽自動車検査協会)
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の一環として、軽自動車検査協会における窓口の混雑を緩和するため、3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、この手続き及び税申告が令和3年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として軽自動車税(種別割)の課税を行うこととされました。
なお、この取り扱いについては三輪以上の軽自動車に限ります。
対象となる手続き(三輪以上の軽自動車に限る)
・解体を伴う自動車検査証返納届出を行う場合
・所有者名義変更及び自動車検査証返納届出を同時に行う場合
・所有者名義変更及び輸出予定届出を同時に行う場合
対象外となる手続き
・名義変更のみ
・自動車検査証返納届出のみ
・輸出予定届出のみ
・2輪の軽自動車、2輪の小型自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車に関する届出
これらの対象外の手続きにつきましては、3月中に生じた事実に対して4月1日までに手続きが必要です。
手続きの方法
手続きの詳細につきましては、下記の軽自動車検査協会のホームページをご覧ください。
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