個人市民税・県民税(住民税)の給与からの特別徴収にご協力をお願いします
給与からの市民税・県民税の特別徴収の実施について
長野県と長野市を含む県内全77市町村は、平成30年度から県下一斉に、原則として所得税の源泉徴収義務のあるすべての事業所(給与支払者)を市民税・県民税の特別徴収義務者に指定することにより、市民税・県民税の特別徴収を徹底しています。
給与からの市民税・県民税の特別徴収とは?
市民税・県民税の給与からの特別徴収とは、事業所が、毎月従業員(※)に支払う給与から市民税・県民税を差し引いて、所得税の源泉徴収と同じように、従業員に代わって、市町村に納税していただく制度で、法律で義務付けられています。(地方税法第321条の4)
※原則として、アルバイトやパートなどを含むすべての従業員
くわしくは「給与からの個人市民税・県民税(住民税)の特別徴収(詳細な説明画面にリンク)」をご覧ください。
例外として特別徴収を行わないことができる場合
下記の理由(普A~普F)に該当する場合は、例外として特別徴収を行わないことができます。
その場合は、給与支払報告書とともに「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を必ず提出してください。
普通徴収切替理由書(兼仕切書) [PDFファイル/241KB]
- 普A 総受給者数(※)が2人以下
※受給者総人員から下記「普B」~「普F」に該当する(他市区町村分を含む。)受給者を差し引いた人数 - 普B 他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者)
- 普C 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が93万円以下)
- 普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
- 普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
- 普F 退職者、退職予定者(5月末日まで)休職者及び休職予定者
普通徴収切替理由書の提出がない場合は、特別徴収の取り扱いとなります。
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