更新日:2023年12月1日
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「地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律」の施行に伴う地方税法の改正により、平成29年4月1日(機械及び装置については平成28年7月1日)から平成31年3月31日までの間に中小企業等が取得した経営力向上計画に記載された一定の機械及び装置、測定工具及び検査工具、器具及び備品並びに建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)について、取得から3年間固定資産税の課税標準額は評価額の2分の1になります。
特例の対象は以下のとおりです。申告書と一緒に届出書、添付資料の提出をお願いします。
設備の種類 |
取得期間 |
取得価額 (1台・1基または1式あたり) |
販売開始時期 |
旧モデル比 |
---|---|---|---|---|
機械及び装置 |
平成28年7月1日から平成31年3月31日 |
160万円以上 |
10年以内 |
経営力向上に資する指標(生産効率・エネルギー効率・精度等)が年平均1%以上向上するもの |
測定・検査工具 |
平成29年4月1日から平成31年3月31日 |
30万円以上 |
5年以内 |
|
器具及び備品 |
平成29年4月1日から平成31年3月31日 |
30万円以上 |
6年以内 |
|
建物附属設備 |
平成29年4月1日から平成31年3月31日 |
60万円以上 |
14年以内 |
※リース会社が申請する場合は、ア、イに併せて「固定資産税軽減計算書」及び「リース契約書」の写し
※特例適用にあたり、その他にも証明書あるいは関係書類等の提出をお願いする場合があります。
中小企業等経営強化法の認定経営力向上計画詳細等は、中小企業庁(外部サイトへリンク)のホームページをご参照ください。
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