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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年3月5日

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計量の知識:暮らしを守る正しい計量

暮らしを守る正しい計量

1.正しい計量器の供給

商店や病院などで使用されるはかり、水道メーター、ガスメーター、電気メーター、ガソリンスタンドの燃料油計、タクシーメーター、健康管理に必要な体温計や血圧計など18種類の計量器を計量法では、「特定計量器」と定めてます。
これらの特定計量器については、製造、修理したものを国や公的機関が、その性能や構造が基準以上であるかどうかを検査します。この検査を「検定」といい、検定に合格した計量器には検定証印がつけられ、取引や証明に使用できます。
また、計量法の改正で、平成5年11月から国や公的機関による検定のほかに、一定レベルの品質管理能力があるとして、経済産業大臣の指定を受けた事業者は、製造した計量器を自ら検査し、基準適合証印を付すことができるようになりました。これを指定製造事業者制度といいます。
このことから、検定証印や基準適合証印が付されていない計量器は、取引・証明に使用できません。

はかりの検定

検定の有効期限がある特定計量器

特定計量器の中には、検定の有効期間を定めている計量器があります。この有効期間を超えた特定計量器は、取引・証明に使用できません。検定を受けた新しい計量器に交換するか修理を行い性能を回復させて、新たに検定を受ける必要があります。

例えば、ガソリンスタンドの燃料油メーターの有効期間は7年(積載タイプ等は5年)で、家庭にある水道メーターで8年、ガスメーター・電気メーターでは10年の検定有効期限が定められてます。

ガス・水道メーター検定証印電気メーター検定証印

ガス・水道メーター電気メーター

定期検査の必要な特定計量器

現在、取引・証明の主体になっている”はかり”(質量計)では、使用している間に誤差が生じる場合があります。
そこで、商店・工場・病院等で取引や証明に使用されている”はかり”は、2年に1度の法定定期検査を受けることが義務付けられてます。この定期検査は主に長野市が行いますが、国家資格を持った計量士も行ってます。検査に合格した”はかり”には合格した年月が表示された「定期検査済ステッカー」が貼られます。
このステッカーが貼られてない”はかり”や、検査年月から2年を経過している”はかり”は、取引・証明に使用できません。

定期検査済ステッカー

適正計量管理事業所

国家資格を持った計量士のアドバイスを受け、”はかり”等の計量器を自主的に管理する事業所を経産大臣や知事が公認(指定)するものです。
指定を受けた事業所には、下図の標識を掲示することができます。消費者から見て、計量についての信頼の目安になります。

適正計量管理事務所の公認

特殊容器(マルショウびん)

通商「マルショウびん」と呼ばれる制度で、びんの形状、寸法、容量などが、国が定めた型式に適合しているときに、このマークが付されます。
この”びん”は、牛乳、酒、ビール、しょう油など18種類の液体商品を、一定の高さまで詰めた「ます」に代わるびんです。

特殊容器(マルショウびん)

お問い合わせ先

商工観光部
商工労働課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5078

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