利子補給金交付事業のご案内
災害対策資金等利子補給金
令和元年東日本台風により被災し、長野市中小企業振興資金融資制度「災害対策資金」及び「経営安定特別資金(災害関連対策)」(罹災証明書の交付を受けた方に限る)の貸付けを受けて、次の条件を満たした中小企業者等に対し、初回の償還から24回目までに支払った利子(延滞利子分を除く)を年度ごとに長野市が補給します。
取扱期間
令和元年10月12日から令和3年3月31日貸付け分まで
※初回の償還から24回目までに支払った利子が対象です。
対象条件
1 罹災証明書の交付を受けていること
2 「災害対策資金」「経営安定特別資金(災害関連対策)」の償還を行っていること
3 「災害対策資金」「経営安定特別資金(災害関連対策)」の償還が滞っていないこと
4 市税の滞納がないこと
貸付条件等の変更をする場合
償還期間中に貸付条件の変更(繰上償還、貸付期間変更、返済猶予など)がある場合は、変更があった日以降の返済期間における利子補給金は交付しません。
新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金
長野市中小企業振興資金融資制度「新型コロナウイルス感染症対策資金」の貸付けを受けて、次の条件を満たした中小企業者等に対し、初回の償還から24回目までに支払った利子(延滞利子分を除く)を年度ごとに長野市が補給します。
取扱期間
令和2年5月1日から令和2年12月末申し込み分まで
※初回の償還から24回目までに支払った利子が対象です。
対象条件
1 新型コロナウイルス感染症対策資金の償還を行っていること
2 新型コロナウイルス感染症対策資金の償還が滞っていないこと
3 市税の滞納がないこと
貸付条件等の変更をする場合
償還期間中に貸付条件の変更(繰上償還、貸付期間変更、返済猶予など)がある場合は、変更があった日以降の返済期間における利子補給金は交付しません。
利子補給金交付の流れ
融資実行(金融機関→事業者)
↓
利子補給金認定申請書・交付申請書等の提出書類一式を送付(市→事業者)
※融資実行時(令和3年以降は4月初旬頃)
↓
利子補給金認定申請書・交付申請書等を提出(事業者→市)
↓※市の審査
交付認定・交付決定を通知(市→事業者)
利子補給金実績報告書等を送付(市→事業者)
※毎年3月初旬頃
↓※市の審査
利子補給金実績報告書等を提出(事業者→市)
↓
利子補給金額の確定を通知(市→事業者)
↓
利子補給金の交付(市→事業者)
※毎年5月中に支払い予定