自己情報の開示について
自己情報の開示について(長野市個人情報保護条例)
市民の皆さんは、市や教育委員会などが保有しているご自身に関する情報を確認したいとき、開示を求めることができます。
関係書類様式
開示請求に必要なもの
運転免許証などご本人であることを確認できるもの
窓口
行政資料コーナー(市役所第一庁舎3階)
手数料
無料
※開示された情報の写し(コピー)が必要な場合は、実費を負担していただきます。
ご注意いただくこと
- ご本人だけが開示請求できます。
- 未成年者などの情報は、法定代理人も開示請求できます。ただし、未成年者が15歳以上の場合は、原則として未成年者本人の同意が必要です。
- 法定代理人が請求する場合は、代理権を有することを証明できるもの(戸籍謄本等)も併せて必要です。また、開示等を受ける前にその資格を喪失した場合には、直ちに資格喪失の事実を書面で届け出なければなりません。
- 法定代理人以外は、代理請求できません(委任状などによる任意代理は不可)。
- 亡くなった方の個人情報については、一定の条件を満たす方のみ開示請求ができます。詳しくは総務部総務課文書情報管理室(Tel:026-224-5160)までお問い合わせください。
- インターネット、電子メールによる請求・開示には対応していません。
開示までのおおよその流れ
開示の請求
- 長野市自己情報開示請求書により請求してください。
- 開示請求ができるのは本人に限ります。
- 窓口で本人確認のための書類の原本を提示してください(コピーは不可)。番号等を控えさせていただきます。
- 受領後、請求書の写しをお渡しします。
- 請求書原本は、請求の自己情報担当部局へ送付します。
【郵送の場合】
- 郵送による請求も可能です。この場合、請求書に記入の上、本人確認のための書類の写しを同封し、下記連絡先に郵送してください。
- 請求書の写しは、「配達記録」「転送不要」郵便でお送りします。
問い合わせ
- 請求内容に不明な点がある場合は、内容確認のお問い合わせのため、ご連絡する場合があります。
- 請求書には、平日の日中ご連絡可能な電話番号をご記入ください。
(非・部分)開示決定
- 担当部局において、受領日を含めて15日以内に開示できるかどうかを決定し、書面でお知らせします。
- やむを得ない理由がある場合は、45日を限度(最初の15日と合わせて60日間)に、決定までの期間を延長する場合がありますが、この場合にも、その理由を添えて書面でお知らせします。
【郵送の場合】
- (非・部分)開示決定通知書は、個人情報保護の観点から、請求者本人に限り受け取ることが出来る「本人限定受取」「転送不要」郵便でお送りします。お手数ですが、郵便局から通知が届きましたら、郵便局窓口でお受け取りください。この時、本人確認書類をご用意いただく必要があります(詳しくは郵便局からの通知をご覧ください。)。
情報の開示
- 請求の自己情報が開示できる場合は、決定通知書に開示可能となる日及び開示の場所が記載されています。お手数ですが、日程調整の上、開示場所までお越しください。
- 原則として原本をお見せしますが、汚損・破損のおそれがあるとき等は、複写(コピー)したものになる場合があります。
- 行政情報の写しの交付については、コピー代の実費を負担していただきます(紙白黒コピーの場合で1面10円)。
【郵送の場合】
- 自己情報の写しの交付については、コピー代と郵送料の実費を負担していただきます。この場合、決定のお知らせの際に実費負担額もお知らせしますので、現金書留か郵便小為替により納入してください(切手類は不可)。
- 実費代金の納入確認後、開示する自己情報の写しを「本人限定受取」「転送不要」郵便でお送りします。
本人確認のための書類
1点だけで本人確認が可能なもの
- 官公署発行の免許証(写真付きのもの)
- 旅券(パスポート)
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
- 外国人登録証明書
- 官公署発行の資格証などの書類(写真付きのもの) など
2点以上の組合せが必要なもの
- 健康保険証
- 共済組合員証
- 国民年金証書
- 厚生年金証書
- 共済年金証書
- 学生証(写真付きのもの)
- 社員証(写真付きのもの) など
※学生証と社員証の組合せはできません。
いずれも有効期限内のものに限ります。
スポーツクラブ・レンタル店などの会員証や利用券、病院・診療所の通院券等は、この開示請求における本人確認の書類にはなりません。
また、おでかけパスポートも本人確認の書類にはなりません。
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