市営テニスコート個人通年使用券の申し込みについて
市営テニスコート個人通年使用券の申し込みについて
申請書・届出書概要
市営テニスコートの個人通年使用券を購入するために必要な申込書です。
市営テニスコート個人通年使用券を購入される方へ
・次の注意事項をご了承の上、ご購入くださいますようお願いいたします。
1 通年使用券の有効期間は、使用開始日から1年間です。(使用開始日の2か月前から購入可能)
※早朝券・夜間券は、有効期間のうち、早朝・夜間開場期間中に限り使用できます。
(早朝開場期間:5月~9月 夜間開場期間:4月~11月)
2 通年使用券の時間区分は下記のとおりです。使用時間を守ってご利用ください。
早朝券… 6時30分~ 8時30分 ※1
午前券… 8時30分~12時00分
午後券…12時00分~17時00分
昼間券… 8時30分~17時00分
夜間券…17時00分~20時45分 ※2
※1 早朝開場施設の城山・西和田・緑ヶ丘・御厨・古里テニスコートで使用可
(注)緑ヶ丘テニスコートのみ早朝開場時間は7時00分~8時30分です
※2 夜間開場施設の城山・西和田テニスコートで使用可
3 通年使用券は、長野市飯綱高原テニスコートには使用できません。また、長野運動公園・南長野運動公園テニスコート
に 置 いては、土・日・祝日及び夜間には使用できません。
4 通年使用券の使用は、記名の本人に限ります。他人に譲渡や貸与をすることはできません。
5 購入された通年使用券の払戻し及び紛失等による再発行はいたしません。
6 通年使用券は、テニスコートが毎日使用できることを保証するものではありません。 ※休場日、専用使用、工事等で使用
できない場合があります。また、それらに係る有効期間の延長や払戻しは行いません。
7 管理事務所があるテニスコートを使用する場合は、必ず通年使用券を窓口で呈示してください。管理事務所がないテニス
コートにおいても、施設管理者が通年使用券の呈示を求める場合がありますので、ご使用の際は必ずご本人が携帯して
ください。なお、呈示のない場合は使用許可を取り消します。
8 テニスコートの使用申請を行う場合には、受付場所にて通年使用券番号や有効期限の確認をさせていただきますので、
必ず通年使用券をごお持ちください。特に、団体で申し込まれる場合には、使用者全員の通年使用券の呈示が必要となり
ますので、あらかじめご用意の上、申請を行ってください。なお、呈示のない場合は使用を許可いたしません。
料金
市営テニスコート使用料一覧表 [PDFファイル/105KB]
申し込み窓口
・篠ノ井公民館
・古里公民館
・川中島支所
・浅川公民館
・千曲川リバーフロントスポーツガーデン
・信州新町体育館
※下記の指定管理施設は、申込書の様式が異なりますので、直接施設へお問い合わせください。
・長野運動公園総合運動場テニスコート
・南長野運動公園総合運動場テニスコート
・真島テニスコート(ホワイトリング)
・西和田テニスコート
・城山テニスコート
・若穂中央公園テニスコート
・茶臼山テニスコート
・昭和の森公園テニスコート(昭和の森公園フィットネスセンター)
関係書類様式
市営テニスコート個人通年使用券申込書
(指定管理施設は様式が異なりますので、直接上記施設へお問い合わせください。)