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ホーム > 防災・安全 > 消防 > 火災予防 > 火災予防に関する注意喚起 > 消火器の破裂事故に係る注意喚起

更新日:2024年2月27日

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消火器の破裂事故に係る注意喚起

今年に入ってから、点検未実施の消火器が火災で使用した際に破裂し、使用者が負傷する事故が相次いでいます。

防火対象物には、消火器をはじめ様々な消防用設備等が設置されていますが、これらは平常時に使用することがないため、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかを日頃から確認しておくことが重要です。

このため、消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています。

消火器の破裂事故は、定期的な点検がされないまま、劣化していることに気付かずに使用したことから発生しております。同様の事故を未然に防ぐためにも以下の内容にご注意ください。

注意事項

  1. 消火器は、消防法第17条の3の3に基づき、消防用設備等の点検及び報告が義務付けられているとともに、違反してしている場合は、罰則規定の対象となります。
  2. 製造年から10年を経過した消火器または本体容器に腐食等がある消火器は、耐圧性能に関する点検を行ってください。特に加圧式の消火器は破裂事故が発生するおそれが高くなります。
  3. 消火器は、消火薬剤が凍結、変質等のおそれの少ない場所で、使用する際、容易に持ち出すことができる位置に設置してください。特に化学工場、メッキ工場、温泉地、厨房などは、腐食や湿気による劣化が促進されますので、適正な防護措置を行う必要があります。
  4. 著しく腐食等が確認できる場合は、破裂事故のおそれが高いことから、その消火器の使用を中止し、速やかに交換等を行ってください。

旧規格消火器の交換について

2011年1月1日に消火器の規格省令が改正されたことにより、旧規格の消火器は2021年12月31日を過ぎると消防設備として認められなくなりますので、交換をお願いします。

旧規格消火器は2021年12月31日までに交換が必要です適応火災マークを確認してください

リーフレット(PDF版)(PDF:841KB)

お問い合わせ先

消防局
予防課 

長野市大字鶴賀1730番地2

ファックス番号:026-228-6772

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