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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

産後ケア事業利用の方法

産後ケアの利用を希望するときの流れをご案内します。

次の方は、事前のお手続きが必要です。お住いの地区の保健センターか保健所健康課、または市役所第一庁舎2階健康課窓口へお問い合わせください。

利用するサービスと施設を決めて、予約

利用する施設、利用時期、サービスの種類を選び、産後ケア事業実施施設に利用希望を伝え予約をしてください。

利用申請の手続き

原則、ご利用希望の施設で申請のお手続きができます。

「長野市産後ケア事業利用申請書兼同意書」に必要な事項を記入

利用予約施設に「長野市産後ケア事業利用申請書兼同意書」を提出してください。

必要な持ち物
  • 母子健康手帳
  • ご本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
  • 長野市産後ケア利用申請書兼同意書

「長野市産後ケア利用申請書兼同意書」は各施設でご用意しています。

産後ケア利用管理票の発行

管理票で長野市産後ケアの利用状況を管理します。

初回申請以後、2回目以降の産後ケアご利用の際は、必ず施設へ提示し、利用実績の記入を受けてください。

施設を通して長野市へ申請

医療機関や助産所の意見を記入した後、長野市へ申請されます。

利用承認通知書の受け取り

申請が受理されると、後日、長野市保健所健康課から「長野市産後ケア事業利用承認通知書」が届きます。

初回申請以後、2回目以降の産後ケアご利用の際は、必ず施設へ提示してください。

日程変更やキャンセルしたいとき

日程変更やキャンセルの場合は実施施設に直接連絡してください。
住所変更、所得区分に変更がある場合は、長野市保健所健康課へご連絡ください。

自己負担額の支払い

サービス利用終了時に、自己負担額を施設または訪問した助産師へ直接支払います。

宿泊型をご利用の方は、最大7回まで2,500円の減免が受けられます。

宿泊型の産後ケアを利用される方は、自己負担額から1回2,500円減額された額でご利用いただけます。

減額を受けるために、特別な手続きは必要ありません。

 非課税世帯の方はサービスの種類を問わず費用の減免が受けられます。

  1. 非課税世帯の方で、長野市から利用補助券を交付された場合には、自己負担額から1回5,000円を上限に利用料金が減額されます。ただし、上記の2,500円の減免との併用はできません。
  2. 利用の減額を受けるためには、ご利用前に面談による申請が必要です。お住いの地区の保健センター(別ウィンドウで開きます)長野市保健所健康課(別ウィンドウで開きます)市役所第一庁舎2階健康課窓口(別ウィンドウで開きます)へご相談ください。
  3. 妊娠28週から申請ができますので、出産までに申請手続きを済ませましょう。
  4. 次の場合に当てはまるときは、市町村民税(非)課税証明書が必要です。以前お住いの市町村から取り寄せてご持参ください
  • 前年の1月2日以降に長野市に転入された方で、産後ケア事業の申請を1月から6月にされる場合
  • 当年の1月2日以降に長野市に転入された方で、産後ケア事業の申請を7月から12月にされる場合

 生活保護世帯の方は、利用料金全額を市が負担します。

  1. ご利用前に面談による申請が必要です。お住いの地区の保健センター(別ウィンドウで開きます)長野市保健所健康課(別ウィンドウで開きます)市役所第一庁舎2階健康課窓口(別ウィンドウで開きます)へご相談ください。
  2. 申請には、生活保護受給証明書が必要です。
  3. 妊娠28週から申請ができますので、出産までに申請手続きを済ませましょう。

 追加利用を希望するときには

利用前に面談による申請が必要です。

お住いの地区の保健センター(別ウィンドウで開きます)長野市保健所健康課(別ウィンドウで開きます)市役所第一庁舎2階健康課窓口(別ウィンドウで開きます)へご相談ください。

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所健康課母子保健担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9982

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