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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2023年11月8日

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ブロック塀等除却事業補助金のお知らせ

ブロック塀等除却事業補助金

危険なブロック塀等の除却を促し、倒壊による都市災害を未然に防止することを目的に、除却費の一部を予算の範囲内で補助します。

対象者

道路に面する危険なブロック塀等をすべて除却する方

対象事業

下記の(1)及び(2)の要件を満たすブロック塀等の除却事業

  • (1)次のいずれかの道路に面するブロック塀等
    • 幅員4メートル以上の道路法による道路(市道や県道など)
    • 建築基準法第42条第1項第2号に規定する道路(開発道路など)または2項道路(道路後退が生じる道路)
    • 小学校等の通学路に指定された道
  • (2)次のいずれかに該当するブロック塀等
    • 損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあるもの
    • 建築基準法施行令で定める基準に適合しないブロック塀等で、道路面からの高さが1メートルを超えるもの(市長が適当でないと認めるものを除く)

上記のほか、災害等の発生により倒壊のおそれがあり、かつ、通行人に対し危険な状態であると市長が認めたブロック塀等の除却事業

補助率

  • 基礎を除却する場合
    「除却費用の2分の1以内」または「8,000円×対象となる塀の長さ(メートル)」のいずれか低い方の額(補助限度額5万円)
  • 基礎を除却しない場合
    「除却費用の2分の1以内」または「5,000円×対象となる塀の長さ(メートル)」のいずれか低い方の額(補助限度額5万円)

補助金交付の条件

2項道路に面するブロック塀等を除却する場合には、道路後退線とみなされる線までの部分の敷地を市に寄附していただくか、市で買取をさせていただくことになります。なお、上記の寄附または買取の制度ついては下記のページより確認をお願いします。

道路後退整備事業について

申請手続きの流れ

1.事前相談及び現地調査

工事着手前に、補助の対象になるか市の職員が塀を調査します。

2.交付申請書提出

補助対象の塀であることが確認できた場合、工事着手前に、下記様式に必要事項を記載のうえ、必要書類を添付し、提出をお願いします。

補助金交付申請書(ワード:35KB)補助金交付申請書(PDF:35KB)

添付書類

その他追加書類を提出いただくことがあります。

3.補助金交付決定

補助金の交付が決定しましたら、申請者宛に通知書でお知らせします。

4.除却工事の契約締結及び工事着手

交付決定後に施工業者と工事契約を締結し、除却工事に着手していただきます。
また、着手前・工事中・竣工時(ブロック塀撤去完了時)の写真撮影をお願いします。

基礎を撤去する場合は、埋め戻し前の写真もお願いします。

5.実績報告書提出

事業完了(領収書発行日)後14日以内に、下記様式に必要事項を記載のうえ、必要書類を添付し、提出をお願いします。

実績報告書(ワード:37KB)実績報告書(PDF:39KB)

添付書類
  • (1)工事工程写真(着手前・工事中・竣工時)
  • (2)補助事業に係る領収書の写し
  • (3)工事請負契約書の写し

その他追加書類を提出いただくことがあります。

6.補助金額の確定

実績報告書の内容を審査して、変更等のないことが確認できましたら、補助金額を確定し、申請者宛に通知書でお知らせします。

7.請求書提出

下記様式に必要事項を記載し、提出をお願いします。

交付請求書(ワード:38KB)交付請求書(PDF:36KB)

8.補助金交付

請求書に記載いただいた口座へ補助金の振込を行います。

その他

交付決定後に事業内容に変更があった場合、または事業を中止する場合には、下記様式により申請が必要となります。

申請上の注意点

  • 工事着手前に、補助対象となるかご相談いただきますようお願いします。
  • 実績報告書の提出は、事業完了(領収書発行日)後2週間以内、かつ申請年度の3月31日までとなりますのでご注意ください。
  • 交付決定後に値引等により工事費に変更があった場合、変更承認申請書の提出が必要になります。また、補助金額が変更される場合があります。

補助金交付要綱

補助金を交付することに関しては以下の要綱で定めています

長野市ブロック塀等除却事業補助金交付要綱(PDF:119KB)

お問い合わせ先

建設部
建築指導課建築防災担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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