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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2023年6月22日

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日常生活用具の給付

在宅の重度身体障害児者・重度の知的障害児者及び難病患者等に対し、日常生活の便宜を図るため、次の用具が給付されます。ただし、世帯の所得に応じて費用の一部負担があります。また、品目ごとに耐用年数が設定されています。

障害の内容や用具の機能によって、給付の対象とならない品目がありますので事前にご相談ください。

給付対象品目一覧
障害区分 品目 障害の程度 児・者区分 耐用年数 要件 備考
18歳未満 18歳以上
視覚障害 視覚障害者用ポータブルレコーダー 録音再生機 視覚障害2級以上

○(学齢児以上)

6

   
再生専用機
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上

○(学齢児以上)

10

   
視覚障害者用時計 触読 視覚障害2級以上

10

   
音声
地上デジタルテレビ放送対応ラジオ 視覚障害2級以上

○(学齢児以上)

6

視覚障害2級以上の視覚障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯 一世帯一台限り
電磁調理器 視覚障害2級以上

6

   
視覚障害者用体温計(音声式) 視覚障害2級以上

○(学齢児以上)

5

   
視覚障害者用体重計 視覚障害2級以上

5

   
点字タイプライター 視覚障害2級以上

5

   
視覚障害者用読書器 視覚障害

○(学齢児以上)

8

拡大読書器により文字等を読むことが可能となる者  
点字図書 視覚障害

主に情報の入手を点字により行っている者  
点字ディスプレイ 視覚障害2級以上

6

   
点字器 標準型 視覚障害

7

   
音声血圧計 視覚障害2級以上

5

   
聴覚障害 聴覚障害者用通信装置 聴覚または音声言語

○(学齢児以上)

5

コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要と認められる者  
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級

10

  サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む
人工内耳用音声信号処理装置 人工内耳埋込術を受け、現に装用してから5年以上経過している者もの 5 医療保険が適用にならない対外装置(付属品は除く)で、申請の都度、所定の意見書を要す 両耳装用の場合は2個を限度に支給可
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害

6

本装置によりテレビの視聴が可能になる者 文字放送デコーダーを含む
下肢・体幹機能障害 便器 下肢または体幹2級以上

○(学齢児以上)

8

   
訓練用ベッド 下肢または体幹2級以上

○(学齢児以上)

8

   
特殊寝台 下肢または体幹2級以上

8

   
特殊マット 下肢または体幹1級

○(3歳以上)

5

   
移動用リフト 下肢または体幹2級以上

○(3歳以上)

4

   
入浴補助用具 下肢または体幹

○(3歳以上)

8

入浴に介助を要する者  
体位変換機 下肢または体幹2級以上

○(学齢児以上)

5

下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者  
特殊尿器 下肢または体幹1級

○(学齢児以上)

5

常時介護を要する者 尿が自動的に吸引されるもの
移動・移乗支援用具 平衡または下肢・体幹

○(3歳以上)

8

家庭内の移動等に介助を必要とする者  
居宅生活動作補助用具 下肢・体幹または移動機能障害3級以上

○(学齢児以上)

特殊便器への取替えをする場合は、上肢2級以上の者 住宅改修費
T字状・棒状のつえ 平衡機能または下肢・体幹

3

   
上肢機能 特殊便器 上肢機能2級以上

○(学齢児以上)

8

   
音声・肢体 携帯用会話補助装置 音声言語または肢体不自由

○(学齢児以上)

5

発声・発語に著しい障害を有する者  
人工鼻 咽頭摘出者で常時気管孔に人口鼻を装用している者   人口鼻とその関連するもの  
人工咽頭 笛式 咽頭摘出者で音声または言語機能障害

4

   

電動式

5

じん臓 透析液加湿器 じん臓機能3級以上

○(3歳以上)

5

自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者  
呼吸器機能障害 電気式たん吸引機 呼吸器機能障害3級以上(同程度の障害も含む)

5

  同程度の障害の場合は、医師による意見書が必要。
ネブライザー 呼吸器機能障害3級以上(同程度の障害も含む)

5

  同程度の障害の場合は、医師による意見書が必要。
パルスオキシメーター 呼吸器機能障害3級以上(同程度の障害も含む)

5

  同程度の障害の場合は、医師による意見書が必要。
酸素ボンベ運搬車 呼吸器機能障害

10

在宅酸素療法  
ぼうこう・直腸 収尿器 高度の排尿機能障害  

1

   
ストーマ装具 膀胱または直腸機能障害のストーマ造設者

     
紙おむつ 身体障害であってストーマ装具を装着できないもの。脳性麻痺等脳原生運動機能障害により、排尿または高度な排便機能障害で意思表示が困難な者。

(3歳以上)

   
  • 新規申請の場合は、医師による意見書が必要。
  • 20歳を超えてから発症した脳原性麻痺等は給付対象外。
共通 頭部保護帽 平衡・下肢または体幹、またはてんかん等の発作により頻繁に転倒するもの

3

   
自動消火器 障害の種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難なもの

8

   
情報通信支援用具 視覚障害または上肢機能障害2級以上

2

   
座位保持いす 重度知的障害及び身体障害2級以上

    身体障害者手帳、療育手帳に記載された障害に応じた用具で、特に必要と認められるもの
特殊食器
簡易訓練用器具類

簡易自助用具類

発電機又は外部バッテリー 在宅での医療的ケア児で、常時人工呼吸器又は電気式たん吸引器を必要とする児童

 

10 介護者が容易に使用できるもの 医師による意見書が必要

凡例 <児・者区分>○・・・対象になります △・・・一部対象になります

申請について(用具を購入する前に申請が必要です)

申請窓口

障害福祉課・福祉政策課篠ノ井分室・豊野支所

お持ちいただくもの

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  2. 給付を希望する用具の見積書(長野市長あてに作成したもの)
    カタログ(コピー可、ストーマ装具、紙おむつは不要)
  3. 申請書

注意事項

  • 申請は購入する前にお願いします。購入後の申請は対象外です。
  • 定率1割の自己負担があります。(用具の基準額を超えた超過分は自己負担となります)
  • 本人または世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者で納税額が46万円以上の場合は支給対象外となります。
  • 品目ごとに耐用年数が設けられています。
  • 介護保険の福祉用具と重複するものについては、介護保険のサービスが優先します。
  • 障害の内容や用具の機能によって、給付を受けられるものと受けられないものがありますので、事前にご相談ください。
  • 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)については、見積書のほかに工事前の写真・平面図が必要となります。
  • 難病患者の方は事前にご相談ください。
  • 年度内給付の物品について補助の対象となります。

ストーマ装具、紙おむつ、人工鼻の申請をする方へ

  • 申請は最長6ヶ月が可能ですが、年度をまたいでの申請はできません。
  • 毎月25日以降の申請は翌月分の申請の受付となりますのでご注意ください。
  • 4月分の申請を3月中にされた方については4月に入ってから決定通知書を作成・送付します。決定通知書が届くまで時間がかかりご迷惑をおかけしますが何卒ご理解ご協力をお願いします。

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

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