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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2023年4月14日

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在宅障害者等タイムケア事業

障害者の介護者が一時的に家庭において介護ができない場合、事前に登録してある介護者に、一時的な介護を依頼するものです。

長野市在宅障害者等タイムケア事業実施要綱(PDF:126KB)

対象者

市内に住所を有する満18歳以上の在宅障害者及び本市において障害福祉サービス等の支給決定を受けている居住地特例者で、以下のいずれかに該当する者

  1. 身体障害者手帳の障害の程度が1級または2級の者
  2. 療育手帳の交付を受けている者
  3. 精神障害者福祉手帳の交付を受けている者
  4. 支援法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
  5. その他市長が特に認める者

内容

  1. 食事・排せつ等の生活介護を行うサービス
  2. 保健師助産師看護師法第37条に規定する主治の医師または歯科医師の指示に基づく経管栄養の処置、呼吸の管理、たんの吸引等の医療的ケア(実施要綱に規定された要件を満たす場合のみ)

年間の利用時間は、1人300時間以内(ただし、1日の利用時間は8時間以内)

利用者負担

利用者またはその配偶者が市民税課税世帯の利用者は、タイムケア費(基準単価)の10%

タイムケア介護者

  • 指定障害福祉サービス事業者
  • 指定障害児通所支援事業者
  • 指定障害福祉サービス事業者、指定障害児通所支援事業者と同等の知識及び経験を有する法人その他の団体で市長が特に認める者
  • 扶養義務者以外の個人(知人や近所の方等で適切なタイムケアサービスを提供できる方であればどなたでも構いませんが、扶養義務者等のごく近い身内の方は、介護者として申出ができません。申出の際は、事前に障害福祉課へお問い合わせください。)

長野市障害福祉サービスガイドのページ(外部サイトへリンク)をご利用ください。

申請窓口

障害福祉課、厚生課篠ノ井分室、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所

申請に必要なもの

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかまたは精神障害を事由とする年金証書の写し

関係書類様式

注意事項

  • 年度毎に申請が必要になります。
  • 申請月の経過ごとに利用時間数が減じられます。

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

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