要介護被保険者等住宅整備事業について
要介護被保険者等住宅整備事業について
申請書・届出書概要 | 介護が必要な要介護(支援)認定者の自立支援を目的とした住宅改修に対して、補助金交付を受けるときに必要な申請書です。 |
持ち物 | - 交付申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積書
- 図面
- 改修前日付け入り写真
- 税調査に関する同意書(兼住宅所有者の承諾書)
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申請場所 | 介護保険課、篠ノ井支所、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所 |
関係書類様式 | |
注意事項 | - 対象は、次の1から3の条件をすべて満たす世帯です。
- 介護保険の要支援・要介護の認定者で住民登録のある住居で生活している人〔第2号被保険者で身体障害者手帳(障害の程度が1級から3級)の交付を受けている人は対象を除く。〕のいる世帯
- 同一の住居及び生計を一にしているすべての人の市町村民税が非課税である世帯
- 要介護被保険者等が介護保険料を滞納していないこと
- 住宅整備に要する経費の9割が補助され、交付額は63万円(補助限度基準額70万円の9割)が上限となっています。
- 必ず工事実施前の交付申請と交付決定が必要です。
- 老朽化を理由とする改修や住宅を新築・増築する場合は対象外です。
- 施工業者の指定はありません。
- 介護保険住宅改修と同時に利用できます。
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