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更新日:2024年3月15日

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住所地特例について

住所地特例とは

介護保険では原則として、介護保険サービスを利用する人の住民票のある市町村で要介護認定や介護給付を受けます。
しかし、この原則のとおり運用すると、介護保険施設などが多い市町村の介護給付費が増えてしまい、介護保険施設などが少ない市町村と財政上の不均衡が生じてしまいます。
このような不均衡を回避するため、特定の施設へ入所するために他市町村へ住所を変更した場合には、施設に入る前の市町村から要介護認定や介護給付を受けます。また、介護保険料も前住所地の市町村に支払います。

住所地特例の対象となる施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 軽費老人ホー3
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当する施設が対象)

長野市所在の住所地特例対象有料老人ホーム一覧表はこちらです(令和6年3月1日現在)。

長野市住所地特例対象有料老人ホーム一覧(PDF:254KB)

お問い合わせ先

保健福祉部
介護保険課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8694

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