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国民健康保険料の計算

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年4月16日更新

国民健康保険料の計算

 平成25年度(平成25年4月から平成26年3月)の保険料率

 医療分

所得割 (前年中の加入者の所得に応じてかかる保険料率) 

6.9%

均等割 (加入者一人ごとにかかる年間保険料) 

15,480円

平等割 (一世帯あたりにかかる年間保険料)

18,000円

ただし、一世帯の最高限度額は年間50万円

支援分

所得割 (前年中の加入者の所得に応じてかかる保険料率) 

2.4%

均等割 (加入者一人ごとにかかる年間保険料) 

5,280円

平等割 (一世帯あたりにかかる年間保険料)

6,720円

ただし、一世帯の最高限度額は年間13万円

 介護分

※40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)が該当します。

所得割 (前年中の介護保険第2号被保険者の所得に応じてかかる保険料率)

2.4%

均等割 (介護保険第2号被保険者一人ごとにかかる年間保険料)

7,560円

平等割 (介護保険第2号被保険者がいる一世帯あたりにかかる年間保険料)

6,240円

ただし、一世帯の最高限度額は年間10万円

 保険料の計算のしかた

 1 所得割計算の対象となる所得

 加入者が前年中に得たすべての所得の合計金額です。ただし、退職金、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金等は含まれません。

なお、国民健康保険料には、税金のような扶養控除、社会保険料控除等の控除はありません。

 2 途中で加入・喪失した場合の保険料

 年度途中で加入した場合の保険料は、加入した月から計算します。
 また、年度の途中で喪失した場合の保険料は、喪失した月の前月までの期間分を月割で計算します。

 3 年度の途中で年齢が40歳・65歳に達する人がいる場合の介護分保険料

 40歳に達する人がいる場合は、達した月(誕生日の前日の属する月)から介護分保険料がかかります。
 65歳に達する人がいる場合は、達する月の前月まで国保料としての介護分保険料がかかります。

 4 保険料の計算

保険料の計算方法は、医療分・支援分の保険料と介護分の保険料をそれぞれ計算し合算した額です。

  • 賦課標準額」とは、「加入者全員の所得から、各々基礎控除を差し引いた額の合計」です。
  • 介護納付金賦課標準額」とは、「介護保険第2号被保険者に該当する人の所得から、各々基礎控除を差し引いた額の合計」です。
  • 基礎控除」は、33万円です。
医療分

区分

計算方法

所得割

賦課標準額×6.9%

均等割

国民健康保険加入者数×15,480円

平等割

1世帯につき18,000円

支援分

区分

計算方法

所得割

賦課標準額×2.4%

均等割

国民健康保険加入者数×5,280円

平等割

1世帯につき6,720円

介護分

国民健康保険の加入者のうち、介護保険第2号被保険者(40歳以上から64歳までの人)を対象に計算します。計算方法は、下の表の所得割・均等割・平等割の合計額です。

区分

計算方法

所得割

介護納付金賦課標準額×2.4%

均等割

40歳以上から64歳までの国民健康保険加入者数×7,560円

平等割

1世帯につき6,240円

 保険料の軽減

 前年中の所得額が一定基準額以下の世帯は、保険料のうち均等割額と平等割額が軽減されます。減額判定する際には、国保に加入していない世帯主の所得も含んで判定します。
 ただし、前年中の所得がなくても、市県民税の申告をしていないと適用されません。

 (1) 低所得世帯の減額基準(申請は不要です。)

  •  7割軽減 世帯主とその世帯の国保被保険者の前年の所得の合計額が、33万円を超えない世帯
  •  5割軽減 世帯主とその世帯の国保被保険者の前年の所得の合計額が、33万円に世帯主以外の国保被保険者1人につき24.5万円を加えた額を超えない世帯
  •  2割軽減 世帯主とその世帯の国保被保険者の前年の所得の合計額が、33万円に世帯主を含む国保被保険者1人につき35万円を加えた額を超えない世帯

 (2) 特定世帯の保険料の軽減

  世帯内の国保加入者のうち、国保から後期高齢者医療制度に移行する人がいる場合、引き続き国保に加入する人の保険料が急に増えないように、次のような軽減を受けることができます。 (申請は不要です。)

 ・ 低所得世帯の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、引き続き同じ軽減割合を適用して保険料を計算します。

 ・ 世帯内の国保加入者が国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、国保の加入している人が一人となった場合、その世帯において5年間、保険料の平等割額を2分の1に減額します。その後も引き続き一人となる場合には3年間、保険料の平等割額を4分の3に減額します。(この軽減の対象となるのは、医療分および支援分の平等割額です。介護分の平等割額は除きます。)

 ※ 低所得世帯の減額と両方に該当する世帯は、平等割額を2分の1または4分の3に減額し、さらに低所得世帯にかかる軽減を適用して保険料を計算します。

 (3) 倒産や解雇等で離職した人は、雇用保険受給資格者証の離職理由によって、申請により保険料が軽減される場合があります。

 (離職理由該当コード 11・12・21・22・23・31・32・33・34)

 

 5 保険料の減免

(1) 旧被扶養者であった人に対する減免

 旧被扶養者(健康保険・共済組合などの被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことによって、新たに国保に加入することとなった65歳~74歳の被扶養者であった人)は、申請することにより、次のような減免を受けることができます。

 ・ 所得に応じて賦課される保険料(所得割額)が免除され、被保険者一人あたり賦課される保険料(均等等割)が半額になるよう減免されます。

 ・ さらに、被保険者が旧被扶養者のみとなる世帯は、一世帯あたり賦課される保険料(平等割額)も半額になるように減免されます。

 ※ ただし、低所得者世帯に対する軽減(均等割額・平等割額の軽減)の7割または5割軽減に該当する場合は、旧扶養者であった人に対する軽減を適用せず、7割または5割軽減のみを適用します。

(2)  災害等により、保険料の納付が困難となった場合は、一定の基準に該当すれば保険料が減免される場合がありますのでご相談ください。

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