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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年4月1日

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国民健康保険料の納め方

納付義務者は世帯主

保険料は、住民票の世帯単位で計算します。保険料の納付義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯員に国保加入者がいる場合は、国民健康保険料の納付義務者は世帯主になります。

保険料の納付

保険料は、1年分(4月から翌年3月まで)を、6月から翌年3月までの10回に分けて納付していただきます。
(特別徴収該当者(保険料を年金から納付する人)を除きます。)

納期限は各月の末日(末日が休日の場合は翌営業日)です。6月中旬に、納額通知書(保険料額の通知書)と共に口座振替以外の方に全期前納用納付書(納期限は6月末日)と6月期~3月期分の納付書をお送りします。
また、6月以降新たに加入手続きをされた人には、手続きをした翌月に納額通知書(納付書)をお送りします。

保険料の決定後、国保加入者の増減等により保険料の金額に変更があった場合は、納額通知書兼随時期更正(決定)通知書(納付書)をお送りします。保険料の金額に変更のない場合は、通知書をお送りしません。

転入された人や、他市町村で住民税が課税されている人については、転入前、または課税地の市町村に所得を照会するため、所得の把握が翌月に発送する保険料の納額通知書に間に合わない場合があります。この場合は、一旦、均等割・平等割の合計額で通知し、所得が把握できた時点で、再計算し再度通知しますので、ご承知ください。

ご納付いただいた保険料(1月~12月の間の合計額)は、税金の申告の際、社会保険料控除の対象となります。

保険料の納付は便利な口座振替で!口座振替依頼書またはインターネット(WEB)でお申し込みください!

手間がかからず便利な口座振替をご利用ください。
申し込みや引落しに手数料はかかりません。

口座振替を希望されるみなさまへ

国民健康保険に新しく加入された世帯へは、保険証発送時に口座振替依頼書と返信用封筒を同封しますのでご利用ください。
口座振替開始日の1週間前頃に「国民健康保険料口座振替開始・変更のお知らせ」をお送りいたします。届きましたら内容をご確認ください。
口座振替申し込み手続きが完了するまで納付書は大切に保管してください。口座振替に間に合わない期別は、納付書でお支払いください。
これまで口座振替により保険料を納付いただいていた世帯の世帯主が変更になった場合で、引き続き口座振替を希望される場合は、再度、口座振替申し込み手続きが必要ですのでご注意ください。
口座振替ができなかった場合は、口座振替再振替通知書または納付書をお送りします。

口座振替取扱金融機関

  • 八十二銀行
  • 長野信用金庫
  • 長野県信用農業協同組合連合会
  • 長野県信用組合
  • みずほ銀行(現金による窓口納付はできません。口座振替のみとなります。)
  • 三井住友銀行(現金による窓口納付はできません。口座振替のみとなります。)
  • 北陸銀行
  • 長野銀行
  • 三菱UFJ信託銀行(現金による窓口納付はできません。口座振替のみとなります。)
  • 長野県労働金庫
  • ながの農業協同組合
  • グリーン長野農業協同組合
  • ゆうちょ銀行・郵便局

振替日

納期限日

申し込み手続き

口座振替依頼書による申し込み

市役所国保・高齢者医療課、各支所、取扱金融機関の窓口に備えてある口座振替依頼書にてお申し込みください。国保・高齢者医療課への郵送による申し込みも可能です。口座振替依頼書の自宅への送付を希望される場合はご連絡ください。

必要なもの

預貯金通帳、通帳の届出印、国民健康保険証(または納額通知書)

申し込み期限

毎月末までにお申し込み(必着)いただくと、翌納期月分から振替開始になります。
(例)国保・高齢者医療課窓口で6月20日にお申し込み→7月期納期限日から口座振替開始

インターネットによる申し込み(WEB申込サービス)

口座振替WEB申込サービス(外部サイト)にて必要事項を入力してください。
※サービス対象外金融機関がございます。

口座振替WEB申込サービスについて詳しくはリンク先をご確認ください

納付書を使ってコンビニエンスストアやスマートフォンアプリ等で納付ができます。

バーコードが印刷された納付書は、金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ、Pay-easy(ペイジー)で納付ができます。
バーコードがない納付書は金融機関窓口、国保・高齢者医療課、各支所でご納付ください。

納付場所

金融機関
  • 八十二銀行
  • 長野信用金庫
  • 長野県信用農業協同組合連合会
  • 長野県信用組合
  • 北陸銀行
  • 長野銀行
  • 長野県労働金庫
  • ながの農業協同組合
  • グリーン長野農業協同組合
  • ゆうちょ銀行・郵便局

上記以外の金融機関窓口では、金融機関規定の手数料が発生する場合があります。

長野市役所

国保・高齢者医療課、各支所
※毎月第2日曜日(日曜開庁)は市役所国保・高齢者医療課窓口で納付可能です。各支所では日曜開庁を行っていません。

コンビニエンスストア
  • MMK設置店
  • セブン-イレブン
  • ローソン
  • ローソンストア100
  • ファミリーマート
  • ミニストップ
  • デイリーヤマザキ
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • ヤマザキデイリーストア
  • セイコーマート
  • タイエー
  • ハセガワストア
  • ハマナスクラブ
  • くらしハウス
  • スリーエイト
  • 生活彩家
  • ポプラ
  • PayPay請求書払い(領収証書は発行されません。)
  • LINE Pay請求書支払い(領収証書は発行されません。)
次の納付書は、コンビニエンスストア等での納付ができません。
  • 納付期限を過ぎたもの
  • 納付書1枚につき30万円を超えるもの
  • バーコードがないもの
  • 汚損等によりバーコードが読み取れないもの

スマートフォンアプリでの納付は領収証書が発行されません。領収証書が必要な場合は、金融機関窓口やコンビニエンスストア、市役所国保・高齢者医療課、支所で納付をお願いします。支払い後にアプリから取り消しを行うことはできません。

スマートフォンアプリでの納付について詳しくはリンク先をご確認ください

Pay-easy(ペイジー)

バーコードが印刷された納付書は、Pay-easy(ペイジー)に対応しているATM、インターネットバンキング及びモバイルバンキングからの納付も可能で、夜間・休日や自宅でも納付でき、手数料はかかりません。
※領収証書は発行されません。通帳印字や利用明細票等で確認してください。

国民健康保険料の特別徴収(年金からの納付)について

年金から保険料を納付される方は、自ら金融機関等へ出向いていただく必要がなくなります。
なお、特別徴収の該当者には事前に特別徴収開始をお知らせする通知を発送いたします。

1.特別徴収(年金からの納付)となる人

下記の条件をすべて満たす場合は、世帯主の年金から特別徴収となります。
条件を満たさない場合は、いままでどおりの納付方法となります。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者となっている。
  2. 世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳以上74歳以下の場合。
  3. 世帯主の対象の年金年額(※)が18万円以上の場合。
  4. 特別徴収される保険料額(国民健康保険料+介護保険料)が対象の年金額の2分の1を超えない場合。

(※)国民健康保険料を納めていただく年金には優先順位があります。複数の年金を受けているときは、優先順位の高い年金から保険料を納めていただきます。

2.特別徴収(年金からの納付)の仕組み

年6回の年金定期払いの時に、年金の受給額から国民健康保険料もあらかじめ差し引かれるものです。

4月、6月

前年度2月の特別徴収額と同額を納めていただきます。
平成27年4月から特別徴収が開始される方は、前年度保険料を基に算定した年間保険料額の6分の1の額が1回のお支払金額になります。

8月、10月、12月、2月

本年度保険料額から4・6月の納付額を差し引き、残りの保険料額を4回に分けて納めていただきます。

(※)世帯内の国民健康保険加入者数の増減、所得の訂正などにより、保険料が増額・減額等となった場合、当年度の特別徴収は中止となり、中止後は納付書または口座振替で納付していただきます。

3.特別徴収から保険料の支払い方法を変更する場合

国民健康保険料について、直近2年間の保険料を滞納していない人は、預貯金通帳・通帳の届出印を持参の上、国保・高齢者医療課または各支所の窓口で申請をしていただくことにより、お支払い方法を口座振替に変更することができます(納付書払いへの変更はできません)。

所得控除の対象になります

納めた保険料は、社会保険料控除として所得から差し引かれます。年末調整や確定申告のときは忘れずに申告してください。
申告の際には領収書、明細書等の添付は必要ありません。
申告する金額は該当する年の1月から12月までに実際にお支払いいただいた金額です。
お支払金額が不明の場合は、収納担当へお問い合わせください。
(電話による問い合わせに際しては、氏名、住所、生年月日をお申し出ください。)

納付が困難な場合は、まずご相談を!

災害などやむを得ない事情により保険料の納付が困難な場合は、早めにご連絡をください。
状況に応じて分割納付や納付猶予について相談をさせていただきます。

納付の猶予制度についてはリンク先をご確認ください

特別な事情もなく保険料を滞納すると

特別な事情もなく保険料を滞納していると、未納期間に応じて、次のような措置がとられます。

納期限を過ぎると督促手数料・延滞金がかかります!

納期限を過ぎた場合の納付には、公平性という観点から本来の保険料のほかに延滞金を納めていただくことになります。また、納期限から20日以内に督促状を発することになっており、発した場合は督促手数料として100円を納めていただくことになります。

保険証の有効期限が短縮されます

特別な事情もなく、納付の相談にも応じず、長期間滞納が続きますと、国保の保険証の更新時に、有効期限を通常の1年間より短縮した国保の保険証をお渡しすることになります。これは、有効期限切れ時など、納付の相談の機会を確保するためのものです。

長期間保険料を滞納していると

国保の保険証を返還していただきます。
保険証の代わりに、被保険者資格証明書を交付します。被保険者資格証明書により医療機関で診療を受けた場合には、かかった医療費全額を一旦医療機関の窓口で支払うことになります。
その後、市に保険対象医療費の7割(8割または9割)分の払い戻しの請求をしていただくことになりますが、その際、その給付を一時差し止める場合があります。

納期限から1年6か月を過ぎると

国民健康保険による医療給付の全部または一部が差し止めになる場合があります。それでもなお、納めないでいると差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。

財産の差押

督促や再三の催告を行っても、お支払いや納付相談に応じていただけない時や、納付相談で取り決めた事項について、誠意を持って履行していただけない等の場合は、法に基づいて、財産の差押が行われ、換価(差押財産を金銭に換えること)の上、滞納保険料へ充てさせていただくことがあります。
保険料は必ず納期限までに納めてください。

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課収納担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-5101

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