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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年4月1日

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入院時食事療養費の標準負担額

入院時食事療養費の標準負担額と減額差額申請

減額差額申請用紙はリンク先をご確認ください

入院し療養の給付を受けるとき、在宅の患者さんとの公平性を保つという視点から、入院食事代について定額負担していただいております。

なお、減額対象者がやむを得ない理由で減額されなかった場合は、申請することで差額が支給されます。申請方法はリンク先をご確認ください

入院時食事療養費の自己負担額(減額)

  1. 標準負担額は1食460円
  2. 市民税非課税世帯の場合、90日までは1食210円、91日目以降の入院は1食160円
  3. 所得が一定基準未満の70歳以上の場合は1食100円

なお、上記の2、3に該当する方は限度額適用認定証の長期入院適用認定が必要になりますので、認定申請していただき、適用後の限度額適用認定証を医療機関へ提示してください。
※認定申請時には交付済みの限度額適用認定証のほかに、入院期間が91日以上であることがわかる書類(領収証など)もご用意ください

入院時食事療養費減額差額申請

入院時食事療養費の減額対象者がやむを得ない理由で減額されなかった場合は、申請により、減額前の金額と減額後の金額との差額が支給されます。

お持ちいただくもの

  1. 保険証
  2. 振込口座がわかるもの(預貯金通帳)
  3. 減額前の領収書
  4. マイナンバーカード
  5. 限度額認定証
    ※交付を受けている限度額認定証の長期入院適用申請が済んでいない場合は合わせて適用申請をしていただきます
    ※入院期間が91日以上であることがわかる書類(領収書など)もご用意ください

関係書類様式

入院時食事減額差額

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課給付担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-5101

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