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更新日:2024年3月6日

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国民年金第1号被保険者の独自の給付(寡婦年金、死亡一時金等)

国民年金第1号被保険者の独自の給付について

国民年金の第1号被保険者の方には、国民年金から独自の給付として、次のものがあります。

  • 寡婦年金
  • 死亡一時金
  • 付加年金

寡婦年金

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間(※1)が10年以上(※2)ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。
亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。(※3)
妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。
(※1)学生納付特例期間、納付猶予期間を含みます。ただし、学生納付特例、納付猶予の期間は、年金額には反映されません。
(※2)平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
(※3)令和3年3月31日以前の死亡の場合、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったとき、または老齢基礎年金を受けたことがあるときは支給されません

死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)が受けることができます。

死亡一時金の額

一時金の額は国民年金保険料を納めた年数により以下のとおりです。

  • 3年以上15年未満→120,000円
  • 15年以上20年未満→145,000円
  • 20年以上25年未満→170,000円
  • 25年以上30年未満→220,000円
  • 30年以上35年未満→270,000円
  • 35年以上→320,000円

付加年金

月々の国民年金定額保険料に、付加保険料(月額400円)をプラスして納めると、将来受け取る老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
なお、第3号被保険者、国民年金基金に加入されている方はご利用いただけません。また、農業者年金に加入されている方は、必ずご加入いただきます。

付加年金の計算式(年間受取額)

200円×付加保険料の納付月数

付加年金加入年数に応じた受取額の例

付加加入年数と保険料納付額
(400円×納付月数)

年額付加年金受取額

(200円×納付月数)

2年間で受け取る付加年金の合計額

(2年間で納めた保険料と同額)

1年

4,800円

2,400円

4,800円

5年

24,000円

12,000円

24,000円

10年

48,000円

24,000円

48,000円

15年

72,000円

36,000円

72,000円

20年

96,000円

48,000円

96,000円

30年

144,000円

72,000円

144,000円

40年

192,000円

96,000円

192,000円

その他

脱退一時金

受給資格期間がないまま帰国した外国人のために「脱退一時金」という制度があります。
国民年金保険料を納めた期間または厚生年金の加入期間が6ヶ月以上あり帰国後2年以内に請求を行えば、一時金が支給されます。
詳しくは日本年金機構へお問い合わせください。

日本年金機構「脱退一時金の制度」へのリンク(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課国民年金室

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-223-7200

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