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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年2月9日

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ごみ集積所からの抜き取り防止対策

金属価格の高騰などを背景に市の収集運搬委託事業者以外の者が、金属類など有価物となる家庭ごみを無断でごみ集積所から抜き取る事例が増加しています。

市では、「家庭ごみの有料化制度導入により、市民から手数料を負担いただくこと」、「有価物は売却し市の収入になること」、「不要部分が不法投棄につながりかねないこと」などを理由に、「長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」により、平成21年7月1日から、市が定めた者以外の、集積所に出された家庭ごみの収集・運搬を禁止しました。

禁止行為、罰則

  1. ごみ集積所に出された家庭ごみを、市及び市が委託する収集運搬事業者以外の者収集・運搬してはならない。(行為の禁止)
  2. 1.の規定に違反した者に対し、市はこれらの行為を行わないよう禁止命令書を交付することができる。(禁止命令)
  3. さらに2.の禁止命令書に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。(罰則)

抜き取り防止対策

各地区の不燃ごみ・資源物集積所に告知ポスターを掲示するとともに、お寄せいただいた情報から、市職員によるパトロールを実施し、警察とも連携して、不法行為の防止に努めています。

抜き取り行為を見かけたら

市役所生活環境課に情報提供をお願いします。(場所、時間、ごみの種類、車両ナンバー、行為者の特徴など)

(連絡先)224-5035生活環境課ごみ減量企画担当

※抜き取り行為者をその場で捕まえたり、トラックなどを直接制止することは、
大変危険ですので、行わないようにお願いします。

お問い合わせ先

環境部
生活環境課ごみ減量企画担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-8909

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