前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

ホーム > くらし・手続き > 消費生活情報 > クーリング・オフについて

更新日:2024年2月13日

ここから本文です。

クーリング・オフについて

クーリング・オフって?

訪問販売や、電話で強引な勧誘を受けて思わず契約してしまった場合、法律で定められた期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。ただし、乗用車や使用してしまった消耗品など、一部適用されないものもあります。

  1. 訪問販売(アポイントメント商法・キャッチセールスを含む)・・・・・・8日間
  2. 訪問購入(訪問買い取り)・・・・・・8日間
  3. 電話勧誘販売・・・・・・8日間
  4. 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)・・・・・・・20日間
  5. 特定継続的役務提供(エステ・学習塾・家庭教師など)・・・・・・8日間
  6. 業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法)・・・・・・20日間

クーリング・オフができる契約や商品は法律で決められています。すべての契約・商品をクーリング・オフできるわけではありませんので注意しましょう。

クーリング・オフのしかた

  1. 契約書を受け取った日を含めて、定められた期間内(上記参照)にハガキなどの書面で行います。
  2. 「契約を解除する」旨を記入し、既払い金の返金、商品の引き取りなどを求めます。
  3. ハガキの場合は、控えのため両面のコピーをとり、「特定記録郵便」または「簡易書留」で送ります。
  4. クレジット契約をした場合は、信販会社にも「契約を解除する」旨を通知します。
  5. 令和4年6月1日からは、電磁的記録(電子メールなど)によっても、行うことができるようになりました。

クーリング・オフはがき見本

クーリング・オフはがき見本(PDF:201KB)

詳しくは消費生活センターへお問合せください。

お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課消費生活センター

長野市大字南長野新田町1485番地1 長野市もんぜんぷら座4階

ファックス番号:026-223-1818

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?