前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税 > 償却資産 > 太陽光発電設備と償却資産について

更新日:2023年12月1日

ここから本文です。

太陽光発電設備と償却資産について

太陽光発電設備を設置された方へ

太陽光発電設備(太陽光発電システム)についても償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。
長野市における取り扱いについては以下のとおりです。

(1)申告が必要となる方

設置者

申告が必要となる場合

法人
個人
(個人事業主)

  • 事業の用に供している資産であれば、発電出力に関係なく償却資産として申告が必要です。
  • 個人の方であっても、アパート経営・工場・商店等を営んでいる方は事業の用に供している資産となりますので償却資産として申告が必要です。

個人(住宅用)

  • 事業の用に供している場合は償却資産として申告が必要です。
    ※「事業の用に供している場合」とは、余剰または全量売電が継続反復しておこなわれている場合で、発電出力が概ね10キロワット以上としています。(令和6年度申告時点)

(2)申告の必要がない方

設置者

申告の必要がない場合

法人
個人(個人事業主)
個人(住宅用)

家屋に一体として設置された建材(パネルが屋根材になっているもの)の太陽光発電設備は、固定資産税の家屋として課税されます。

個人(住宅用)

余剰電力の売電がない方(全量自家消費している方)。

(3)申告について

  1. 償却資産として申告いただく資産の例
    太陽光パネル、架台、送電設備、電力量計、パワーコンディショナーなど
  2. 資産の所有者、設置場所、取得年月、取得価額及び耐用年数を申告書に記入し申告いただきます。
  3. 申告の方法、詳細につきましては、令和6年度固定資産税(償却資産)申告の手引き(PDF:4,310KB)をご確認ください。手引きのダウンロードができます。ご利用ください。

(4)固定資産税額について

課税標準額の1.4パーセントが税額となります。課税標準額は、償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき毎年計算され、計算式は、以下のとおりです。

税額=取得額(前年度評価額)×減価残存率×1.4パーセント

(5)課税標準の特例について

税制改正に伴い太陽光発電設備にかかる課税標準の特例条件が変更となりました。(地方税法附則第15条第25項第1号イ及び第2号イ)
太陽光発電設備を取得した年月日により課税標準の特例条件が異なります。

平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した太陽光発電設備

次の条件をすべて満たす場合、3年間分の課税標準額が評価額の3分の2(長野市の場合)になります。届出書と添付資料の提出をお願いします。

【条件1】平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得された資産であること
【条件2】再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けていること(固定価格買取制度の認定を受けたものは対象となりません)

申請手続き
  1. 届出書固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書(PDF:62KB)をご利用ください。
  2. 添付資料(次のア、イ両方の添付が必要です)
    • ア.再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助の交付が確定したことが分かる書類の写し
    • イ.再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金の「交付申請書」と「実施計画書類等」の写し

平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した太陽光発電設備

次の条件をすべて満たす場合、3年間分の課税標準額が評価額の4分の3(発電出力1,000kw以上)又は評価額の3分の2(発電出力1,000kw未満)になります(長野市の場合)。届出書と添付書類の提出をお願いします。

【条件1】平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得された資産であること
【条件2】再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けていること(固定価格買取制度の認定を受けたものは対象となりません)

申請手続き
  1. 届出書固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書(PDF:62KB)をご利用ください。
  2. 添付資料(次のア、イ両方の添付が必要です)
    • ア.再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助の交付が確定したことが分かる書類の写し
    • イ.再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金の「交付申請書」と「実施計画書類等」の写し

毎年1月末日までの申告書提出にご協力をお願いします。

不明な点や書類の書き方が分からない場合

長野市役所資産税課償却資産担当(電話番号026-224-8376直通)にお問い合わせください。
また、直接来庁される場合は、添付資料をお持ちください。

お問い合わせ先

財政部
資産税課償却資産担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?