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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月20日

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固定資産の内容確認

縦覧制度

縦覧制度とは、納税者(納付すべき税額が生じる方)が市内に所在する他の土地や家屋の評価額について、縦覧帳簿にて確認することにより、ご所有の土地や家屋の評価額が適正であるかを判断できる制度です。

縦覧帳簿とは

土地価格等縦覧帳簿には所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。

家屋価格等縦覧帳簿には所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。
※土地・家屋の所有者は記載されていません。所有者を知りたい場合は法務局の登記簿を閲覧してください。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について

縦覧制度について

縦覧期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
(土・日曜日及び祝休日を除く)

縦覧場所

資産税課(市役所第一庁舎3階)
※各支所及び連絡所では取り扱いません。

手数料

無料

申請書
持ち物

運転免許証、旅券、マイナンバーカード(通知カードは不可)、写真付住基カードなど本人であることが確認できるもの。
※法人の場合は、法人代表印及び社員証など本人確認ができるもの
※代理人が請求する場合は、委任状など本人から委任を受けたことを証明する書類及び代理人自身を確認できるもの(上記参照)が必要です。

縦覧できる方
  • 土地価格等縦覧帳簿:長野市内に所在する土地の固定資産税の納税者及びその同居の親族(法人の場合は、納税が確認できる法人の代表者)
  • 家屋価格等縦覧帳簿:長野市内に所在する家屋の固定資産税の納税者及びその同居の親族(法人の場合は、納税が確認できる法人の代表者)

資産をお持ちでも税額が生じていない方は縦覧できません。
価格の比較という目的以外の目的のために縦覧することはできません。
縦覧帳簿の複写や撮影はできません。

閲覧制度

納税義務者の方は、自己の固定資産について固定資産課税台帳または名寄帳の閲覧及びその写しの交付が受けられます。
借地借家人の方は、使用または収益の対象となる部分についてのみ固定資産課税台帳の閲覧及びその写しの交付が受けられます。

固定資産課税台帳・名寄帳の閲覧及び写しの交付について

閲覧制度について

閲覧期間

通年
(土・日曜日、12月29日から翌年1月3日、祝休日を除く)

閲覧場所

資産税課(市役所第一庁舎3階)及び各支所・柵連絡所

手数料

閲覧は1件300円、写しを交付する場合も1枚300円です。
ただし、最新年度分について縦覧期間中に限り無料で閲覧または写しの交付を受けることができます。

申請書
通年
縦覧期間中
持ち物及び閲覧できる方
  • 納税義務者(法人の場合は代表者)
  • 賃借権その他の使用または収益を目的とする権利を有する方(借地借家人など)
  • 固定資産の処分をする権利を有する一定の方(賦課期日後の所有者、管財人など)

納税義務者以外の方は、権利の目的である固定資産についてのみ課税台帳の閲覧及びその写しの交付が受けられます。

詳しくは固定資産税に関する証明書を請求できる方と必要書類ご覧ください。

お問い合わせ先

財政部
資産税課台帳管理担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

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