更新日:2023年3月7日
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個人番号通知書は、令和2年5月25日の通知カード廃止以降に、出生などで初めてマイナンバーが付番された方へ送られるものです。氏名、生年月日、12桁のマイナンバー等が記載されています。異動届出日から3~4週間ほどで住民票の住所地の世帯主宛に書留で郵送されます。
個人番号通知書はマイナンバーをお知らせするために送付されるものであり、マイナンバーを証明する書類や身分証明書として使用することはできません。マイナンバーを証明する書類が必要になった場合は、マイナンバーカードもしくはマイナンバー入りの住民票を取得していただく必要があります。マイナンバーカードの申請を希望される場合はマイナンバーカードの申請方法についてをご覧ください。
個人番号通知書について詳しくはマイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構のサイト)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
住所や氏名等に変更が生じた場合、個人番号通知書の記載事項変更はできません。
再発行できませんので大切に保管してください。
郵送された個人番号通知書のうち、宛所なしもしくは郵便局保管期間経過の理由で返戻されたものは市で保管しています。返戻後、市から改めて受取勧奨通知をお送りしますのでお早目にお受取りをお願いします。
返戻となった個人番号通知書は、国が定める「個人番号カードの交付等に関する事務処理要領」に基づき3カ月間保管した後廃棄します。また、他の市区町村へ転出された方、住民票が消除された方の個人番号通知書は速やかに廃棄しますのでご了承ください。
総合窓口(市役所第一庁舎2階)
平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分
土日祝日、12月29日から1月3日までは休日です。
毎月第二日曜日に市役所第一庁舎2階窓口の一部を開きます。日程及び取扱業務については「日曜開庁のご案内」をご覧ください。
詳細は、送付される個人番号通知書の受取勧奨通知をご覧ください。
お問い合わせ先
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