会議の公開に関する指針
審議会等の会議の公開に関する指針
目的
この指針は、市民に審議会等の会議を公開することにより、審議の状況を明らかにし、審議会等の透明性の向上を図るとともに、市民の市政への理解と信頼を深め、もって開かれた市政の一層の推進に資することを目的とする。
対象審議会
この指針の対象となる審議会等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関及びこれに準ずるもの(以下「審議会等」という。)とする。
会議の公開基準
審議会等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、例外的に非公開とすることができるものとする。
- 個人に関する情報を審議等する場合
- 会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議等に著しい支障が生ずると認められる場合
- 公開すること自体が、公の福祉等に反すると認められる場合
会議の非公開の決定
- 審議会等の会議の非公開の決定は、原則として審議会等の長が、当該会議に諮って行うものとする。ただし、前項の規定により、あらかじめ会議の議題の内容が非公開の事由に該当することが明らかである場合は、この限りでない。
- 審議会等が会議を公開しないことを決定したときは、その理由を示さなければならない。
- 非公開であっても、審議内容を明らかにするよう努めるものとする。最終結果については、審議会等の長の会見を行う。
公開の方法
- 審議会等の会議の公開は、審議会等の長が、希望する市民等に傍聴を認めることにより行うものとする。
- 審議会等を公開で行う会議においては、傍聴を認める定員をあらかじめ定め、会場に一定の傍聴席、記者席を設けるものとする。多数の場合は、公平性を期し、抽選により決定する等の措置をとる。また、傍聴者に会議資料を配布するものとする。ただし、会議資料のうち、非公開情報に係る資料及び参考資料を除く。
- 審議会等の長は、公開にあたり、会議が公正かつ円滑に行われるよう会場の秩序維持に努めるものとする。
会議開催の周知
- 審議会等の会議を開催するにあたっては、開催日程等について当該会議開催の一週間前までに公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときはこの限りでない。
- 前項の会議開催を行政資料コーナー等において市民の閲覧に供するとともに、会議の日程等の一覧を市のホームページに掲載する。その際、別紙「審議会等の会議開催情報」によるものとする。
会議録の作成、情報提供
- 審議会等は、会議終了後速やかに、会議録を作成するものとする。会議録は、当該会議における審議内容、審議経過等を市民が十分理解できるような形式とするよう努めるものとする。
- 審議会等は、会議資料(非公開情報に係る資料及び参考資料等を除く。)を市民の閲覧に供すること、市のホームページに掲載すること等により、審議状況を公表するよう努めるものとする。
- 市長は、審議会等の名称、目的等に関する資料を作成し、市民の閲覧に供するものとする。
適用期日
- この指針は、平成13年4月1日以降に開催される審議会等の会議から適用するものとする。
- 前項で対象とするものは、新規事案とする。継続中のものについては、可能な限り、指針に準じた手続きを経ることとする。