更新日:2023年7月4日
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介護保険料について、平成29年度から令和5年度に遡及賦課(遡って変更)した内容に誤りがありましたので、お知らせします。
市民のみなさまには深くお詫び申し上げるとともに、再発防止策を徹底してまいります。
介護保険料は、平成27年4月1日施行の介護保険法の改正により、賦課決定(変更)について「当該年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができない」と規定されました。(介護保険法第200条の2)
この時点において、所得変更があった場合など遡及賦課した際に、特別徴収(年金天引き)は、保険者(長野市)に納入される期限である5月10日と設定すべきところを、条例で定められた普通徴収(納付書・口座振替)の第1期納期限と同じ6月末日を「最初の納期限」として誤って取り扱っていました。
このため、特別徴収において過大徴収、過大還付になる被保険者が判明したものです。
(1)対象期間
平成29年度から令和5年度までの変更(遡及賦課)処理分
(平成27年度分から令和3年度分までの保険料)
(2)対象保険料
▷賦課誤りにより過大徴収した人数及び金額…108件(2,510,510円)
▷賦課誤りにより過大還付した人数及び金額......40件(1,009,680円)
▷保険料を過大に徴収した方には、令和5年7月上旬にお詫び文を発送し、還付は7月末を予定しております。
▷保険料を過大に還付してしまった方については、すでに遡及賦課期間を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。
法改正の際には、正確に内容を把握するため、複数の職員で確認するとともに、法解釈に疑義がある場合は、国・県に必ず照会する等による再発防止策を徹底し、信頼回復に努めてまいります。
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