更新日:2024年2月29日
ここから本文です。
身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
手帳は、障害の程度により、1級から6級までに区分されます。
身体障害者障害程度等級表に掲げる視覚、聴覚、平衡・音声・言語またはそしゃく、上肢、下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に永続する障害がある者。
平成26年4月1日よりペースメーカ等植え込み者及び人工関節置換者の認定基準が変更されました。
障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室、各支所
手続 | 種類 | 必要な場合 | 持ち物 | 申請書ダウンロード |
---|---|---|---|---|
交付申請 |
新規 |
初めて手帳をうけるとき |
写真、診断書、個人番号確認書類、身元確認書類 |
|
再交付 申請 |
程度変更 | 障害の程度が変わったとき | 写真、診断書、手帳、身元確認書類 | |
障害追加 | 他の障害が加わったとき | 写真、診断書、手帳、身元確認書類 | ||
再認定 | 再認定(診断)通知を受けたとき | 診断書、手帳、身元確認書類、(写真※) | ||
紛失 | 手帳をなくしたとき | 写真、身元確認書類 | ||
破損 | 手帳を破損したとき | 写真、手帳、身元確認書類 | ||
写真貼替 | 写真を貼り替えるとき | 写真、手帳、身元確認書類 | ||
届出 | 居住地変更 | 住所が変わったとき | 手帳、個人番号確認書類、身元確認書類 | |
氏名変更 | 名前が変わったとき | 手帳、個人番号確認書類、身元確認書類 | ||
返還 |
死亡、障害者手帳の程度に該当しなくなったとき |
手帳、個人番号確認書類、身元確認書類 | 返還届(PDF:182KB) |
※後日必要になる場合があります。
個人番号カード、通知カード、個人番号入り住民票など
顔写真付身分証明1点、若しくは顔写真なし身分証明2点(申請者が代理人の場合は、代理人の身元確認書類)
タテ4cm×ヨコ3cmの大きさで、無帽、上半身、撮影後1年以内のものを1枚お持ちください。(申請書に貼り付けないでください。)
デジタルカメラで撮影し、プリンタで印刷した品質の粗悪なもの及び、ポラロイドカメラで撮影したものは受け付けられません。
障害別の所定の身体障害者診断書・意見書(申請前2か月以内に診断をうけたもの)が必要になります。
身体障害者福祉法第15条の規定に基づく医師以外によるものは無効です。
他市町村から転入してきた場合や長野市内での転居の場合は、住民票の異動届とは別に障害福祉課及び福祉政策課篠ノ井分室または各支所で居住地変更の届出をしてください。
長野市外へ転出する場合は、住民票の異動届とは別に転出先の市役所・町役場の障害福祉課へ居住地変更の届出をしてください。
身体障害者手帳の障害程度が、成長、進行性の病変または更生医療の適用等により変化が予想される場合は、再認定を行い障害の現状を判断する必要があります。
再認定対象者には、手帳交付時及び、再認定対象月の約3か月前に通知いたします。
再認定は、身体障害者手帳の申請をされたのと同様に、身体障害者福祉法第15条の規定に基づき医師の診断を受け、身体障害者診断書・意見書を提出していただくことになります。
交付(再交付)申請時に提出いただいた診断書のみでは手帳交付についての判定が困難な場合、及び6歳未満の乳幼児の身体障害者手帳交付(再交付)申請については、専門の医師等による審査部会へ諮問し、協議のうえ判定を行うこととなります。その場合、通常の交付に比べ、約1か月から2か月遅くなります。
審査部会は、偶数月は「審査部会」において判定し、奇数月は通常、まず「書類審査」において専門医が提出いただいた診断書により判定しますが、そこでも判定が困難な場合は、翌月の「審査部会」において、複数の専門医の協議により決定することとなります。このため、最長で申請から交付まで約2か月間を要することになります。
また、審査部会の審査の結果によっては、身体障害者手帳の対象とならないこともありますので予めご了承ください。
長野市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会の規定により、医師としての実務経験が肢体不自由の場合は6年以上、その他の障害の場合は5年以上であることが必要です。
また指定を辞退する場合は指定辞退届を辞退日の60日以前に提出してください。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています