前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉に関する事業者向け情報 > 次世代育成支援対策施設整備交付金

更新日:2024年1月30日

ここから本文です。

次世代育成支援対策施設整備交付金

 

次世代育成支援対策施設整備交付金(障害児施設)

次世代育成支援対策施設整備交付金は、社会福祉法人等が整備する施設整備において、整備に要する費用の一部を国の予算の範囲内において補助します。
※本交付金の交付を要望される場合、事前に下記担当までお問い合わせください。なお、施設整備の要望をいただいても、事業の内容、予算の上限、その他の事由により採択されないことがありますので、予めご了承願います。

 

補助概要

目的

社会福祉法人等が整備する施設整備に要する費用の一部を、国及び長野市の予算の範囲内で補助することで、次世代育成支援対策を推進することを目的としています。

対象者

社会福祉法人等
(法人格を有していれば、申請していただくことは可能ですが、採択にあっては公益性の高い法人を優先することがあります。)

補助額

国が定める施設種別ごとの補助基本額(1)と、対象経費(総事業費(2)から対象外経費(3)及び寄付金収入額を控除した額)の4分の3の額のいずれか低い方

  1. 合計基礎点数に1,000円を乗じた額。基礎点数は毎年度変更があります。
  2. 総事業費:工事請負費及び工事事務費(設計監督料等で工事請負費の2.6%を限度額とする)
  3. 対象外経費:土地の買収または整地に要する費用、既存建物の買収に要する費用、防犯対策強化に係る整備における、防犯対策強化以外を目的とした整備に要する費用、職員の宿舎に要する費用、その他施設整備費として適当と認められない費用

交付要綱・関係通知等

次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱及び関係通知はこども家庭庁創設後正式発出されていません。都道府県に送付された(案)を参考にしてください。正式発出後添付ファイルを差し替えます。

補助金で整備した施設(財産)の処分について

補助金で整備した施設は、厚生労働省が定める「処分制限期間」(1)が過ぎるまでは、厚生労働大臣等の承認を受けないで、転用(他の目的への使用)、譲渡、取り壊し等の「財産処分(2)」をすることができません。また、財産処分の内容によっては、返還金が生じる場合があります。財産処分を検討される場合は、事前に御相談ください。

  1. 処分制限期間
    建物の構造や用途によって異なります。詳細は「補助事業等により取得し、または効用の増加した財産の処分制限期間」を御確認ください。
  2. 財産処分の種類
    転用:補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。
    譲渡:補助対象財産の所有者の変更。
    交換:補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。なお、設備の故障時の業者による引取りは、交換ではなく廃棄に当たる。
    貸付:補助対象財産の所有者は変更を伴わない使用者の変更。
    取壊し:補助対象財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと。
    廃棄:補助対象財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすること。

 

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?