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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者支援 > 障害者に関する給付 > 日常生活用具の対象種目に「発電機又は外部バッテリー」を追加しました

更新日:2023年7月13日

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日常生活用具の対象種目に「発電機又は外部バッテリー」を追加しました

人工呼吸器又は電気たん吸引器を常時必要とする医療的ケア児を対象に、災害時、停電が生じた際、自宅等発電ができない場所から電源を確保できる場所(避難所、病院等)までの移動時の使用を想定し、日常生活用具の対象種目に追加しました。発電機又は外部バッテリー説明(PDF:103KB)

追加対象種目

追加対象種目
障害区分 品目 障害の程度 児・者区分 耐用年数 基準額(円) 要件
共通 発電機又は外部バッテリー 在宅で医療的ケア児のうち、意見書にて常時人工呼吸器又電気たん吸引器を必要とするもの 18歳未満 10年

100,000

発電もしくは蓄電ができ、介護者が容易に使用できるもの

注意事項

医療機器によっては、直接つなげて使用すると不具合をおこす可能性があります。緊急時につなげるにあたり問題がないか、お使いの医療機器取扱業者様に相談した上で製品をお選びください。医療機器の外付けバッテリーに充電してから使用するなど、それぞれの最善の対策をご準備ください。

申請について(用具を購入する前に申請が必要です)

申請窓口

障害福祉課・福祉政策課篠ノ井分室

お持ちいただくもの

発電機、蓄電池の見積業者さまへ

本事業の「発電機又は外部バッテリー」は、災害等緊急時の電源確保を目的としたものです。お取り扱いの製品により医療機器を正常に起動させることを保証していただくものである必要はありません。発電、又は蓄電することができ、保護者様が容易に使用できるものをご案内いただきますよう、お願いいたします。

 
 

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

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