更新日:2024年4月1日
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農地を耕作目的で売買・貸借をする場合は、農地法第3条の規定により申請し、農業委員会の許可を得ることが必要です。(ただし、国、都道府県が権利を取得する場合、通常の相続等による場合、利用権設定等促進事業(担当:農業政策課)によって農地の権利の設定・移転を行う場合などは、農地法第3条の許可は不要です。)
ただし、以下に該当する場合、許可することができません。
農地を住宅や資材置場など、農地以外の用途で利用する(転用する)場合は、農地法第4条または第5条の規定により申請または届出をする必要があります。
自分の所有する農地を自分で使うために転用する場合は第4条での申請・届出、他者に売ったり貸したりするために転用する場合は第5条での申請・届出となります。
市街化区域外にある農地を農地以外の目的で利用する場合は、農地法第4条または第5条の規定により申請し、県知事(4haを超える場合は農林水産大臣)の許可を得ることが必要です。
基本的な要件は、下記のとおりです。
農業委員会への届出が必要です。市街化区域は農業上の土地利用との関係を了した上で設定され、計画的な市街化が図られることから、農地を転用する際の厳しい規制はありません。
農地法第3条の許可申請、農地法第4条・第5条の許可申請・届出の際は、農業委員会で定めた様式をお使いください。指定された様式以外のもので提出された場合は、無効となりますのでご注意ください。
また、用紙サイズは、設定されているとおりに印刷をしてください。
許可申請については、要件を満たしていない場合許可が下りません。許可申請書提出の際は、事前に農業委員会事務局へご相談いただき、正しい手順で手続きを進めてください。
申請書、届出書、添付書類を確認後、受理しますので、農業委員会事務局窓口へ直接ご提出ください。電子メール及び郵送による提出は、受け付けておりません。
農地法第3条、第4条、第5条の許可申請の受付は、毎月15日(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日)が締切日となります。
農地法第4条、第5条の届出は随時受付し、おおむね5日後に受理通知書を交付します。
標準処理期間は締切日から18日間です。
期日(毎月) | 項目 |
---|---|
15日 | 締切日 |
25日頃 | 地区調査会 |
30日頃 | 総会 |
翌1日頃 | 許可書交付(農業委員会事務局窓口) |
標準処理期間は締切日から37日間です。
(開発許可等、他法令との調整が必要な場合は、通常より日数を要する場合があります。)
期日(毎月) | 項目 |
---|---|
15日 | 締切日 |
25日頃 | 地区調査会 |
30日頃 | 総会 |
翌月1日頃 | 長野県への進達 |
期日(毎月) | 項目 |
---|---|
翌月10日 | 地区審議会 |
翌月15日 | 常設審議委員会 |
翌月16日 | 許可日 |
翌月20日頃 | 許可書交付(市農業委員会事務局窓口) |
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