前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月18日

ここから本文です。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神に障害のある方が、福祉サービスを利用するために必要な手帳です。

手帳は、障害の程度により、1級から3級までに区分されます。

対象者

精神疾患を有する者(知的障害者を除く)のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある者

手続きについて

申請窓口

障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室、長野市保健所健康課、各保健センター、信州新町支所、中条支所

持ち物

申請書等関係書類の様式は下記よりダウンロードするか申請窓口でも用意してあります。

持ち物のご案内
手続 必要な場合 持ち物 関係書類様式ダウンロード

新規交付申請

初めて手帳を受けるとき 申請書、添付書類※1、写真、個人番号書類、身元確認書類
更新 有効期限が切れるとき 申請書、添付書類※1、手帳、個人番号書類、身元確認類(写真が必要な場合があります。)
程度変更 障害の程度が変わったとき 申請書、添付書類※1、写真、個人番号確認書類、身元確認書類
紛失 手帳をなくしたとき 申請書、写真、個人番号確認書類、身元確認書類
居住地変更 住所が変わったとき 申請書、手帳、写真(長野県外の都道府県から長野市へ転入した場合)、個人番号確認書類、身元確認書類
氏名変更 名前が変わったとき 申請書、手帳、個人番号確認書類、身元確認書類
返還 死亡したとき 返還届、手帳

※1添付書類

添付書類はア、イのいずれかを用意してください。

  • ア:医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
  • イ:障害者年金関係書類
    • 年金証書の写し、裁定通知書の写し、直近振込通知書の写しなどの精神障害を支給理由とした障害年金を受給していることを証する書類若しくは特別障害給付金を受給していることを証する書類
    • 同意書

写真について

  • タテ4cm×ヨコ3cmの大きさで、無帽、上半身、撮影後1年以内のものを1枚お持ちください(申請書に貼り付けないでください)。
  • デジタルカメラで撮影し、プリンタで印刷した品質の粗悪なもの及び、ポラロイドカメラで撮影したものは受け付けられません。

個人番号、身元確認書類について

障害者本人の個人番号確認書類

個人番号カード、通知カード、個人番号入り住民票など

申請者の身元確認書類

顔写真付身分証明1点、若しくは顔写真なし身分証明2点(申請者が代理人の場合は、代理人の身元確認書類)

注意事項

  • 長野市外へ転出する場合には、転出先の市役所・市町村役場へ、住民票の届けとは別に福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。
  • 初診日から6か月以上経過していることが必要です。
  • 精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です(有効期限の3か月前から更新手続きができます)。
  • 申請をしてから手帳の交付まで2か月程度かかります。

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

 

こちらのページも読まれています